○教育長の給与の臨時特例に関する条例
平成二十五年七月四日
条例第二十六号
(給料月額の特例)
第一条 平成二十五年八月一日から平成二十六年二月二十八日までの間(以下「特例期間」という。)における教育長の給料月額は、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和四十一年三月十四日条例第十一号。以下「教育長給与条例」という。)第二条の規定にかかわらず、同条に定める額から、当該額に百分の一・五を乗じて得た額を減じた額とする。
(端数計算)
第二条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成二十五年八月一日から施行する。