○職員の給与の臨時特例に関する条例
平成二十五年七月四日
条例第二十七号
給料表 | 職務の級又は号給 | 割合 |
行政職給料表 | 四級以下 | 百分の一・〇 |
五級から六級 | 百分の一・五 |
(昭和村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第二条 特例期間においては、昭和村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年十二月二十五日条例第三十一号。以下「勤務時間条例」という。)第十五条第三項の規定の適用については、職員の給与に関する条例第十八条中「得た額」とあるのは、「得た額から、給料月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年七月四日条例第二十七号)第一条第一項において当該職員に適用される支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
(端数計算)
第三条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成二十五年八月一日から施行する。