○昭和村地域生活支援事業実施規則
平成二十五年四月一日
規則第三号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 相談支援事業(第三条・第四条)
第三章 コミユニケーシヨン支援事業(第五条―第十七条)
第四章 日常生活用具給付事業
第一節 日常生活用具給付事業(第十八条―第三十三条)
第二節 住宅改修費給付事業(第三十四条―第四十五条)
第五章 移動支援事業(第四十六条―第五十三条)
第六章 地域活動支援センター事業(第五十四条―第六十条)
第七章 雑則(第六十一条・第六十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的、かつ、効果的に実施し、もつて障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十七条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第二条 昭和村長(以下「村長」という。)は、地域生活支援事業実施要綱(平成十八年八月一日付障発第〇八〇一〇〇二号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に基づき村長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
一 要綱に基づく相談支援事業
二 要綱に基づくコミユニケーシヨン支援事業
三 要綱に基づく日常生活用具給付事業
四 要綱に基づく移動支援事業
五 要綱に基づく地域活動支援センター及び同センター機能強化事業
六 村長が必要と認める事業
2 村長は、前項に掲げる事業のほか、必要に応じ、実施要項に規定する地域生活支援事業を実施することができる。
3 村長は、前二項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。
第二章 相談支援事業
(目的)
第三条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。
(定義)
第四条 この章において障害者とは、村内に居住地を有する障害者等とする。
第三章 コミユニケーシヨン支援事業
(目的)
第五条 聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者(児)等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者(児)等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者(児)等の社会生活上の利便を図り、もつて聴覚障害者(児)等の福祉の向上を図ることを目的とする。
一 聴覚障害者(児)等 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。
二 手話通訳者等 聴覚障害者(児)等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者(児)等に手話通訳及び要約筆記を行う者で第九条第二項の登録を受けた者をいう。
(派遣対象者)
第七条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、村内に居住地を有する聴覚障害者(児)等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難な者と村長が認めた者とする。
(派遣事業)
第八条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者(児)等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前九時から午後五時までとする。ただし、村長が必要であると認めるときは、この限りでない。
2 手話通訳者等の派遣区域は、福島県及び近隣都県とし、村長が適当と認めた区域とする。
(手話通訳者等の登録)
第九条 手話通訳者等の登録を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、昭和村手話通訳者等登録申請書(様式第一号)により村長に申請しなければならない。
(派遣の申請)
第十条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者(児)等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で聴覚障害者(児)等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「派遣申請者」という。)は、昭和村手話通訳者等派遣申請書(様式第五号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に必要と認める時は、ファクシミリにより申請することができる。
(費用の負担)
第十二条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とするものとする。
(報告)
第十三条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月十日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を昭和村手話通訳者等活動報告書(様式第八号)により、村長に報告しなければならない。
2 村長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した賃金及び交通費を手話通訳者等に支払うものとする。
(損害保険への加入)
第十四条 第九条第二項の登録を受けた手話通訳者等(以下「登録者」という。)は、村の負担により傷害保険に加入するものとする。
(遵守事項)
第十七条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たつては、常に聴覚障害者(児)等の人権を尊重し、誠意をもつて活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。
第四章 日常生活用具給付事業
第一節 日常生活用具給付事業
(目的)
第十八条 障害者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もつて重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第十九条 この規則において「障害者等」とは、村内に居住地を有する在宅の法に基づく障害者等をいう。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第二十条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「介護保険」という。)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
二 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であつて、村民税非課税世帯に属する者とする。
(申請)
第二十一条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、昭和村日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第十一号)を村長に提出するものとする。
(用具の給付)
第二十四条 前条第一項の規定により用具の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第二十五条 第二十三条第一項の規定により用具の貸与の決定を受けた障害者等又はその保護者は、村長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 前項の規定による用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに村長が貸与取消しの決定を行わないときは、一年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第二十六条 第二十三条第一項の規定により用具の給付等の決定を受けた障害者等又はその保護者は、(以下「給付等決定者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
2 前項の規定により支払う額(以下「費用負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。ただし、十円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(貸与の取消し)
第二十八条 村長は、用具の貸与を受けた者(以下「用具貸与者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
一 第二十条第二号の規定による対象者でなくなつたとき。
二 障害者等でなくなつたとき。
三 障害者等が死亡したとき。
(排泄管理支援用具の特例)
第二十九条 村長は、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
一 暦月を単位として二箇月ごとに給付券一枚を交付すること。
二 別表の基準額(月額)の範囲内で一箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の二倍(二箇月分)の額を給付券一枚に記載して交付すること。
三 給付券は、申請一回につき三枚(半年分)まで一括交付すること。
四 第二十六条に規定する費用の負担については、給付券一枚につき一箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する給付額について行うこと。
(再給付等の決定)
第三十条 村長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)の例により当該用具の対応年数を勘案の上、再給付等の決定を行うものとする。
(譲渡等の禁止)
第三十一条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第三十二条 村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(台帳の整備)
第三十三条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、昭和村日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第十六号)を整備するものとする。
第二節 住宅改修費給付事業
(目的)
第三十四条 日常生活を営むのに著しく支障のある法に基づく障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第三十五条 住宅改修費給付事業の対象者は、村内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害者等であつて障害程度等級三級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害二級以上の者)とし、原則として対象者一人につき一回に限るものとする。ただし、介護保険法により、住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(住宅改修費の範囲)
第三十六条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
一 手すりの取付け
二 段差の解消
三 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
四 引き戸等への扉の取替え
五 洋式便器等への便器の取替え
六 その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第三十七条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合に給付するものとする。
(申請)
第三十八条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、昭和村住宅改修費給付申請書(様式第十七号)を村長に提出しなければならない。
(住宅改修費の給付)
第四十一条 前条第一項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「給付決定者等」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第四十二条 給付決定者等は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者自立支援法(平成十八年法律第百二十三号)に基づく補装具費の支給の例によるものとする。ただし、十円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(業者への支払)
第四十三条 村長は、業者から住宅改修費の給付に要した費用の請求があつたときは、当該給付に要した費用から前条の規定により給付決定者等が業者に支払つた額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用の額は、二十万円を限度額とする。
(費用の返還)
第四十四条 村長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた給付決定者等があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第四十五条 村長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、昭和村住宅改修費給付台帳(様式第二十一号)を整備するものとする。
第五章 移動支援事業
(目的)
第四十六条 屋外での移動が困難な法に基づく障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施方法)
第四十七条 村長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
一 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援
二 グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一の目的地及び同一のイベントへの参加等の複数人同時支援
三 車両移送型 公共施設等障害者等の利便を考慮し経路を定めた運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援
(対象者)
第四十八条 移動支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、村内に居住地を有する障害者等であつて、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年、かつ、長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として一日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると村長が認めた者とする。
(申請)
第四十九条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、昭和村移動支援事業利用申請書(様式第二十二号)を村長に提出するものとする。
一 障害者等が第四十八条に規定する対象者でなくなつたとき。
二 障害者等が死亡したとき。
三 その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(費用の負担)
第五十三条 利用者等は、事業の利用に要する経費の一割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、十円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
第六章 地域活動支援センター事業
(目的)
第五十四条 法に基づく障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第五十五条 地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の対象者は、村内に居住地を有する障害者等とする。
(申請)
第五十六条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、昭和村地域活動支援センター利用申請書(様式第二十六号)を村長に提出するものとする。
一 障害者等が第五十五条に規定する対象者でなくなつたとき。
二 障害者等が死亡したとき。
三 その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(費用の負担)
第六十条 事業の利用に要する費用の負担は、無料にするものとする。
第七章 雑則
(費用負担額の減免)
第六十一条 村長は、災害その他特別な理由があると認めたときは、第二条第一項各号に掲げる事業のうち費用負担の生ずる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。
(その他)
第六十二条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
別表
種別 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者 | 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし原則として3歳以上のもの | 介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたつて、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの | 159,200円 |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 9,850円 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 4,460円 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 (手すり 5,400円) | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するも者 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。 | ||
ア スポンジ及び革を主材料としているもの | ア 15,200円 | |||
イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | イ 36,750円 | |||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行つても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であつてそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | ||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であつて、必要と認められる者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児) | 17,000円 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 18,000円 |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であつて、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト 上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等 視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 | 100,000円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であつて、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。 | ||
(1) 標準型 | (1) 標準型 | |||
ア 両面書真鍮板製 | ア 10,400円 | |||
イ 両面書プラスチック製 | イ 6,600円 | |||
(2) 携帯用 | (2) 携帯用 | |||
ア 片面書アルミニューム製 | ア 7,200円 | |||
イ 片面書プラスチック製 | イ 1,650円 | |||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、視覚障害者(児)が用意に使用し得るもの | 85,000円 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であつて、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの | 71,000円 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であつて、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900円 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内導き構音化するもの | 笛式 8,100円 | |
電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 電動式 70,100円 | |||
福祉電話(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であつてコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの | 新規設置 83,300円 回線切換のみ 2,000円 | |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等が容易に使用し得るもの | 7,700円 | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000円 | |
点字図書 | 村長が別に定める。 |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 | 蓄便袋 月額 8,858円 |
蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの | 蓄尿袋 月額 11,639円 | |||
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | 月額 12,000円 | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。 | 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 村長が別に定める。 |