○単純な労務に雇用される職員の給与の臨時特例に関する規則
平成二十五年七月四日
規則第四号
(給料月額の特例)
第一条 平成二十五年八月一日から平成二十六年二月二十八日までの間(以下「特例期間」という。)における単純な労務に雇用される職員の給料月額は、単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(昭和四十七年三月十七日規則第二号。以下「職員給与規則」という。)第三条の規定にかかわらず、同条に定める額から、当該額に百分の一・〇を乗じて得た額を減じた額とする。
(端数計算)
第二条 この規則の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成二十五年八月一日から施行する。