○昭和村商工業振興基金条例
平成二十六年三月十三日
条例第十四号
(設置)
第一条 昭和村商工業の振興に要する資金にあてるため、昭和村商工業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、二、〇〇〇千円とする。
(貸付対象)
第三条 資金は、昭和村商工会に対して、貸し付けるものとする。
(貸付金額)
第四条 資金の貸付金額は、基金の額以内において、村長が定める。
(貸付条件)
第五条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
一 貸付利率 無利子
二 貸付期間 十年以内
三 償還方法 村長が指定する方法
(事業実施状況の報告)
第六条 昭和村商工会は、村長の定めるところにより、資金の貸付けを受けて行つた事業の実施状況を、村の会計年度ごとに、村長に報告しなければならない。
(実施検査等)
第七条 村長は、必要があると認めるときは、昭和村商工会に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。
(繰上償還)
第八条 村長は、昭和村商工会が資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わないときは、資金の全部又は一部を、繰上償還させることができる。
2 昭和村商工会は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
(委任規定)
第九条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。