○昭和村地域活性化基金条例
平成二十六年三月十三日
条例第十三号
昭和村ふるさと創生事業基金の設置・管理及び処分に関する条例(平成元年条例第二十号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 昭和村の地域活性化、住民の福祉の増進等に要する資金にあてるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、昭和村地域活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、これを基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
一 対象事業の資金に充てるとき。
二 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成二十六年三月三十一日から施行する。