○昭和村地域活性化基金条例

平成二十六年三月十三日

条例第十三号

昭和村ふるさと創生事業基金の設置・管理及び処分に関する条例(平成元年条例第二十号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 昭和村の地域活性化、住民の福祉の増進等に要する資金にあてるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、昭和村地域活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、これを基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

 対象事業の資金に充てるとき。

 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、平成二十六年三月三十一日から施行する。

2 この条例施行の際、昭和村ふるさと創生事業基金の設置・管理及び処分に関する条例により積み立てられた基金は、この条例に基づき設置されたものとみなす。

昭和村地域活性化基金条例

平成26年3月13日 条例第13号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年3月13日 条例第13号