○昭和村国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除に関する規則
平成二十六年四月十五日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第四十四条第一項の規定に基づく一部負担金の徴収猶予及び免除について、他の法令等で定めるもののほか必要な事項を定める。
(一部負担金の徴収猶予)
第二条 村長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となつた場合において必要があると認めるときは、その者に対し、その申請により、六月以内の期間を限つて、一部負担金の徴収を猶予するものとする。
一 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、行方不明、又は障害者となり、又は被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第二条第一項第二号に規定する被災世帯となつたとき
二 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が前年の半分以下に減少したとき
三 事業又は業務の廃止又は休止、失業等により収入がなくなつたとき
四 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき
一 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
二 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項第一号から第三号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「生活保護基準」という。)以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の三月以下である世帯
2 前項の一部負担金の免除の期間は、申請のあつた日から三月以内の範囲で更新できるものとする。
(申請)
第四条 村長は、一部負担金の徴収猶予又は免除の措置を受けようとする者に、あらかじめ、申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を必要に応じて添えて提出させるものとする。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至つた後、ただちにこれを提出させるものとする。
一 罹災証明書、又は被災証明書
二 警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できる書類
三 医師の診断書
四 事業又は業務を廃止又は休止したことを証する書類
五 失業等により収入が著しく減少したことを証する書類
六 預貯金残高証明書
(証明書の交付)
第五条 村長は、法第四十四条第一項の規定により、一部負担金の徴収猶予又は免除の決定をした場合は、すみやかに、証明書(様式第二号)を申請者に交付するものとする。
2 村長は、一部負担金の徴収猶予又は免除の措置を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、前項の規定による証明書を被保険者証にそえて当該保険医療機関等に提出するよう指導するものとする。
(一部負担金の還付)
第六条 一部負担金の免除対象者であつて、保険医療機関等に免除期間中一部負担金を支払つている場合は、国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第三号)に、支払つた一部負担金に係る領収書の写しを添付し、村長に申請することにより還付を受けることができるものとする。ただし、村長がやむを得ないと認める場合は、添付書類の省略ができる。
(徴収猶予及び減免の取消)
第七条 村長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号の一に該当する場合において、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。
一 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき
二 一部負担金の納入を免かれようとする行為があつたと認められるとき
2 村長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、ただちに当該一部負担金の免除を取り消すことができるものとする。
3 前項の場合において被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けたものであるときは、村長は、ただちに、免除を取り消した旨及び取消の年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、その取消の日の前日までの間に免除によりその支払を免かれた額を返還させることができるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月十五日から適用する。