○昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成二十七年二月十八日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第六条第二項並びに第七条第一項及び第二項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第二条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
四 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第三条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
一 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
二 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第四条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)を前条第一項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、村民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
一 昭和村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年昭和村条例第三十一号。以下「勤務時間条例」という。)第十五条の規定による介護休暇の承認
二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による承認
2 その他任命権者が必要と認める場合
号給 | 給料月額 |
一 | 一八九、六〇〇円 |
二 | 二一七、七〇〇円 |
三 | 二六二、六〇〇円 |
四 | 二八三、三〇〇円 |
五 | 二九九、〇〇〇円 |
六 | 三二五、五〇〇円 |
2 任命権者は、任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その号給の決定の基準となる職務の内容は、次の表に定めるとおりとする。
号給 | 基準となる職務 |
一 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する職務 |
二 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務 |
三 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務 |
四 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務 |
五 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難かつ重要な職務 |
六 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して従事する極めて困難かつ重要な職務 |
4 任命権者は、任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付職員業績手当として支給することができる。
6 第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第三条の規定により任期を定めて採用された職員の例により算定されることになる給料月額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 任期付職員に対する給与条例第二条、第二十条第二項及び第二十一条第二項第一号の規定の適用については、給与条例第二条中「及び災害派遣手当」とあるのは「、災害派遣手当及び任期付職員業績手当」と、給与条例第二十一条第二項中「百分の百二十」とあるのは「百分の六十七・五」と、給与条例第二十二条第二項第一号中「百分の九十七・五」とあるのは「百分の五十」とする。
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条第二項の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この条例(第七条第一項の改定規定に限る。)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は平成二十七年四月一日から、この条例(附則に一項を加える改正規定に限る。)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は同年十二月一日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成二八年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は平成二十八年十二月一日から適用する。
(勤勉手当の内払)
3 この条例による改正後の昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(平成二十八年十二月期に支給する勤勉手当の特例)
4 昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例第八条第二項の規定に基づいて職員が平成二十八年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の条例第八条第二項の規定の適用については同項中「一〇〇分の四十」とあるのは「一〇〇分の四十二・五」とする。
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成二九年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は平成二十九年十二月一日から適用する。
(勤勉手当の内払)
3 この条例による改正後の昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(平成二十九年十二月期に支給する勤勉手当の特例)
4 昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例第八条第二項の規定に基づいて職員が平成二十九年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の条例第八条第二項の規定の適用については同項中「一〇〇分の四十二・五」とあるのは「一〇〇分の四五」とする。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成三〇年条例第二七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は平成三十年十二月一日から適用する。
(手当の内払)
3 この条例による改正後の昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
(平成三十年十二月期に支給する期末手当の特例)
4 昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例第八条第二項の規定に基づいて職員が平成三十年十二月に支給されることとなる期末手当に関する改正後の条例第八条第二項の規定の適用については同項中「百分の七十」とあるのは「百分の七十五」とする。
(平成三十年十二月期に支給する勤勉手当の特例)
5 昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例第八条第二項の規定に基づいて職員が平成三十年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の条例第八条第二項の規定の適用については同項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十七・五」とする。
(委任)
6 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(令和元年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は令和元年十二月一日から適用する。
(勤勉手当の内払)
3 この条例による改正後の昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(令和元年十二月期に支給する勤勉手当の特例)
4 昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例第八条第二項の規定に基づいて職員が令和元年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の条例第八条第二項の規定の適用については同項中「百分の四十七・五」とあるのは「百分の五十」とする。
(委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(令和二年条例第二一号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。