○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成二十七年三月十六日
条例第六号
(目的)
第一条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第二条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、昭和村職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。
平成27年3月16日 条例第6号
(平成27年4月1日施行)