○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成二十七年三月十六日
条例第七号
(目的)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第五項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第二条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前二号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。