○昭和村只見線にみんなで手をふろう条例
平成二十七年三月十六日
条例第十二号
(目的)
第一条 この条例は、広く親しまれている東日本旅客鉄道株式会社只見線の列車(以下「只見線」という。)に手をふる活動を広めることにより、乗客者へおもてなしの気持ちを示し、もつて地域住民の只見線に対する愛着を深め、力強く走る只見線を応援することを目的とする。
(村の役割)
第二条 村は、只見線に手をふる活動の普及に積極的に取り組むよう努めるものとする。
(村民の役割)
第三条 沿線において、只見線に手をふるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成27年3月16日 条例第12号
(平成27年3月16日施行)