○昭和村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成二十七年三月十六日
条例第十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十六第四項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
一 包括的支援事業 法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業をいう。
二 地域包括支援センター 法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターをいう。
三 第一号被保険者 法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。
(包括的支援事業の基本方針)
第三条 地域包括支援センターは、次条第一項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
ア 保健師その他これに準ずる者
イ 社会福祉士その他これに準ずる者
ウ 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。次条において「省令」という。)第百四十条の六十八第一項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者
(適切、公正かつ中立な運営の確保)
第五条 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
附則
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。