○昭和村小中津川村営住宅条例
平成二十七年三月十六日
条例第二十二号
(設置及び目的)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、村民生活の安定と定住促進及び社会福祉の増進に寄与するため、小中津川村営住宅及び共同施設を設置し、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。
一 小中津川村営住宅 第六条に規定する資格を有し本村に住所又は勤務場所を有する者(見込みの者を含む。)に対して貸与する住宅をいう。
二 共同施設 通路及び敷地をいう。
(位置及び戸数)
第三条 小中津川村営住宅及び共同施設の位置及び戸数は、別表のとおりとする。
(入居者の公募方法)
第四条 村長は、小中津川村営住宅の入居者を次の方法によつて公募するものとする。
一 昭和村公告式条例(昭和二十五年条例第四号)第二条第二項に規定する掲示場に掲示
二 広報又は印刷物
2 前項の公募に当たつては、村長は、設置場所、戸数、構造、家賃、入居資格、申込み方法、選考方法の概略、入居時期、その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第五条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、小中津川村営住宅に入居させることができる。
一 災害による住宅の滅失
二 不良住宅の撤去
三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
四 小中津川村営住宅の入居者が、相互に入れ替わることが双方の利益となること。
五 その他、特別の事情がある場合において、小中津川村営住宅に入居させることが適当である者として村長が認める者
(入居者の資格)
第六条 小中津川村営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
一 自ら居住するため住宅を必要とする者で、年間所得額が村長の定める基準額(以下「所得基準額」という。)以上あり、かつ、独立した生計を営む者であること。
二 前号の所得基準額に満たない者は、入居開始後、所得の上昇が見込まれる者であること。
三 村内に住所又は勤務場所を有する者で、市町村民税等の税滞納をしていない者であること。
四 入居する者又は同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は小中津川村営住宅入居者の居住の平穏を著しく害するおそれのある者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
(入居の申請)
第七条 前条に規定する入居資格のある者で、小中津川村営住宅に入居しようとする者は、村長が別に定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第八条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき小中津川村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
一 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
二 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
三 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
四 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
五 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
六 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 村長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。
5 村長は、前三項の規定により入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居補欠者)
第九条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が小中津川村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第十条 小中津川村営住宅の入居決定者は、決定のあつた日から十日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
一 第十五条の規定による敷金を納付すること。
5 小中津川村営住宅の入居決定者は、入居可能日から二十日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃)
第十一条 小中津川村営住宅の家賃は、別表のとおりとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第十二条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、別に定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
一 入居者の所得が基準額を下回つたとき。
二 入居者が災害により容易に回復し難い損害を受けたとき。
三 その他、特別の事情があると村長が認めたとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は村長の指定する日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日若しくは同月三日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
3 入居者が新たに小中津川村営住宅に入居した場合又は当該小中津川村営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は一月を三十日として日割計算した額(その家賃に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(督促、延滞金の徴収)
第十四条 家賃を前条第二項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで、期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(指定納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第十五条 村長は、入居決定者から入居時における三月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。
2 村長は、第十二条の各号の一に掲げる特別な事情がある場合においては、別に定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第一項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又はその他の債務の不履行が存在するときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金等の運用)
第十六条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第十七条 小中津川村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第十八条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
一 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
二 汚物及びじんかいの処理に要する費用
三 共同施設の使用又は維持に要する費用
四 その他、小中津川村営住宅の使用上当然に入居者が負担しなければならない費用
2 村長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため、特に必要と認めたものを共益費として入居者から徴収する。
3 入居者は、その月分の共益費を毎月末までに家賃とともに納付しなければならない。
(入居者の保管義務等)
第十九条 入居者は、小中津川村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、小中津川村営住宅及び共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第二十条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第二十一条 入居者が小中津川村営住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第二十二条 入居者は、小中津川村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該小中津川村営住宅の一部を他の者に貸すことができる。
第二十三条 入居者は、小中津川村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該小中津川村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第二十四条 入居者は、小中津川村営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該小中津川村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第一項の承認を得ずに小中津川村営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(明渡し住宅の検査)
第二十五条 入居者は、小中津川村営住宅を明け渡そうとするときは、五日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第二十六条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該小中津川村営住宅の明渡しを請求することができる。
一 不正の行為によつて入居したとき。
二 家賃を三月以上滞納したとき。
三 当該小中津川村営住宅又は共同施設を故意により毀損したとき。
四 正当な理由によらないで十五日以上小中津川村営住宅を使用しないとき。
2 前項の規定により小中津川村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該小中津川村営住宅を明け渡さなければならない。
3 村長は、第一項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該小中津川村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
(立入検査)
第二十七条 村長は、小中津川村営住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に小中津川村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している小中津川村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該小中津川村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(施行規則の制定)
第二十八条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第三条・第十一条関係)
位置 | 建築年度 | 構造 棟数・戸数 | 床面積(平方米) | 共同施設 | 月額家賃 |
昭和村大字小中津川字石仏一、八四二番一号棟 | 平成二十六年度 | 鉄骨造 二階建 一棟 六戸 | 一階 一六三・七七 二階 二〇一・六六 延床面積 三六五・四三 一戸当り居室 二五・八〇 一戸当り車庫 二五・八〇 | 通路・敷地 | 一七、〇〇〇円 |
昭和村大字小中津川字石仏一、八四二番二号棟 | 平成二十六年度 | 鉄骨造 二階建 一棟 六戸 | 一階 一六一・〇七 二階 一九九・八九 延床面積 三六〇・九六 一戸当り居室 二五・八〇 一戸当り車庫 二五・八〇 | 通路・敷地 | 一七、〇〇〇円 |