○昭和村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成二十七年九月十六日

条例第二十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人の情報を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号の利用及び法第十九条第九号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 個人番号 法第二条第五項に規定する個人番号をいう。

 特定個人情報 法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。

 個人番号利用事務実施者 法第二条第十二項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

 情報提供ネットワークシステム 法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

 実施機関 村長及び教育委員会をいう。

(実施機関の責務)

第三条 実施機関は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第四条 法第九条第二項の条例で定める事務は、実施機関が行う法別表第二の第二欄に掲げる事務とする。

2 実施機関は、法別表第二の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第四欄に掲げる特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合はこの限りでない。

3 前項の規定により実施機関が自ら保有する特定個人情報を利用する場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第五条 法第十九条第九号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、法別表第二の第一欄に掲げる情報照会者である実施機関が、同表の第三欄に掲げる情報提供者である実施機関に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、実施機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定により実施機関から特定個人情報の提供があつた場合において、他の条例、規則及びその他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

昭和村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月16日 条例第29号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年9月16日 条例第29号