○昭和村特定個人情報保護条例施行規則
平成二十七年九月十六日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、昭和村特定個人情報保護条例(平成二十七年昭和村条例第二十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書)
第二条 条例第十二条第一項の開示請求書は、保有特定個人情報開示請求書(第一号様式)とする。
(開示請求における本人確認手続等)
第三条 条例第十一条第一項の規定による開示請求をする者は、実施機関に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
一 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類
2 開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を実施機関に提出すれば足りる。
一 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
二 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして実施機関が適当と認める書類であつて、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの
3 条例第十一条第二項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他代理人資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有特定個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があつた場合において、当該代理人が法定代理人であるときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(保有特定個人情報開示決定通知書等)
第四条 条例第十七条第一項の規定による通知は、保有特定個人情報開示決定通知書(第二号様式)により行う。
4 条例第十七条第二項の規定による通知は、保有特定個人情報不開示決定通知書(第六号様式)により行う。
(開示決定等に要する期間延長決定通知書)
第五条 条例第十八条第二項の規定による通知は、開示決定等に要する期間延長決定通知書(第七号様式)により行う。
(開示決定等の期限の特例適用通知書)
第六条 条例第十九条の規定による通知は、開示決定等の期限の特例適用通知書(第八号様式)により行う。
(開示の請求に対する第三者の意見聴取)
第七条 条例第二十条第一項又は第二項の規定による通知は、保有特定個人情報の開示請求に係る意見聴取依頼書(第九号様式)により行う。
2 実施機関は、前項の通知をするに当たつては、開示請求に係る保有特定個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
一 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
ロ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
二 ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
ロ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ハ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)
ニ 当該電磁的記録を用紙にカラーで出力したものの交付
ホ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付
四 電磁的記録(前号ホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であつて、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
ロ 当該電磁的記録をオープンリールテープに複写したものの交付
ハ 当該電磁的記録を磁気テープカートリッジに複写したものの交付
2 条例第二十一条第二項の規定による申出は、保有特定個人情報の開示の実施方法等申出書(第十号様式)により行う。
3 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有特定個人情報の開示を実施することができる旨の条例第十七条第一項の規定による通知があつた場合において、開示の実施の方法を変更しないときは、条例第二十一条第二項の規定による申出は、することを要しない。
(写しの交付の額)
第九条 条例第二十二条第二項の規定により開示請求者が負担する費用は、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する額とし、前納とする。
(訂正請求書)
第十条 条例第二十四条第一項の訂正請求書は、保有特定個人情報訂正請求書(第十一号様式)とする。
(保有特定個人情報訂正決定通知書等)
第十二条 条例第二十六条第一項の規定による通知は、保有特定個人情報訂正決定通知書(第十二号様式)により行う。
2 条例第二十六条第二項の規定による通知は、保有特定個人情報不訂正決定通知書(第十三号様式)により行う。
(訂正決定等に要する期間延長決定通知書)
第十三条 条例第二十七条第二項の規定による通知は、訂正決定等に要する期間延長決定通知書(第十四号様式)により行う。
(訂正決定等の期限の特例適用通知書)
第十四条 条例第二十八条の規定による通知は、訂正決定等の期限の特例適用通知書(第十五号様式)により行う。
(利用停止請求書)
第十五条 条例第三十一条第一項の利用停止請求書は、保有特定個人情報利用停止請求書(第十六号様式)とする。
(保有特定個人情報利用停止決定通知等)
第十七条 条例第三十三条第一項の規定による通知は、保有特定個人情報利用停止決定通知書(第十七号様式)により行う。
2 条例第三十三条第二項の規定による通知は、保有特定個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(第十八号様式)により行う。
(利用停止決定等に要する期間延長決定通知書)
第十八条 条例第三十四条第二項の規定による通知は、利用停止決定等に要する期間延長決定通知書(第十九号様式)により行う。
(利用停止決定等の期限の特例適用通知書)
第十九条 条例第三十五条の規定による通知は、利用停止決定等の期限の特例適用通知書(第二十号様式)により行う。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。