○昭和村行政不服審査会条例
平成二十八年三月十六日
条例第六号
(設置)
第一条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第八十一条第一項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属された事項を処理するため、村長の附属機関として、昭和村行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第二条 審査会は、委員五人以内をもつて組織する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。
(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員の身分保障)
第四条 委員は、審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないものとする。
(委員の服務)
第五条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第六条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第七条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(庶務)
第八条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。