○職員の降給に関する条例

平成二十八年三月十六日

条例第十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項及び第二十八条第三項の規定に基づき、職員の意に反する降給に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の種類)

第二条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

(降格の事由)

第三条 任命権者は、職員が降任(法第十五条の二第一項第三号に規定する降任をいう。以下同じ。)された場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降格するものとする。この場合において、第二号の規定により職員のうちいずれかを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤続年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の能力評価又は業務評価の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであつて、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師二名によつて、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の措置を行つたにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(及びに掲げる場合を除く。)

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第四条 任命権者は、職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であつて、指導その他の措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(通知書の交付)

第五条 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

職員の降給に関する条例

平成28年3月16日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成28年3月16日 条例第15号