○昭和村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成二十八年三月二十一日

条例第二十五号

(目的)

第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)に基づき、昭和村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第二条 昭和村農業委員会の委員の定数は、十四人以内とする。

2 昭和村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、二人以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に昭和村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和三十二年条例第十五号)の規定に基づく委員が在任する場合においては、この条例による委員の定数は適用しない。

(昭和村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 昭和村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和三十二年条例第十五号)は、この条例の施行の際現に在任する委員の任期の満了の日をもつて廃止する。

昭和村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年3月21日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年3月21日 条例第25号