○昭和村職員の退職管理に関する規則
平成二十八年四月一日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二及び第六十条第四号から第六号までの規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第二条 法第三十八条の二第一項の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていたときに担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていたときに在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(子法人)
第三条 法第三十八条の二第一項の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(退職手当通算法人)
第四条 法第三十八条の二第二項の規則で定める法人は、地方独立行政法人のほか、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年条例第十四号)第二条各号に掲げる法人とする。
(退職手当通算予定職員)
第五条 法第三十八条の二第三項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職するときに市町村職員の退職手当に関する条例(昭和三十五年福島県市町村総合事務組合条例第一号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(内部組織の長に準ずる職)
第六条 法第三十八条の二第四項の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であつて規則で定めるものは、次に掲げる職とする。
一 会計管理者
二 村長部局の室等の長
三 議会事務局長
四 農業委員会事務局長
五 教育委員会次長
(内部組織の長等の職に就いていたときに在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第七条 法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていたときに在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていたときに担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていたときに在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第八条 法第三十八条の二第五項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていたときに担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていたときに在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第九条 法第三十八条の二第六項第一号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、地方独立行政法人及び第四条に掲げる法人が行う業務とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第十条 法第三十八条の二第六項第二号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第十一条 法第三十八条の二第六項第六号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第十二条 法第三十八条の二第六項第六号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、村が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者(昭和村立の学校に勤務する県費負担教職員にあつては、昭和村教育委員会)に提出しなければならない。
一 氏名
二 生年月日
三 離職時の職
四 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
五 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
六 離職前五年間(再就職者が法第三十八条の二第四項に規定する職に就いていた場合にあつては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
七 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人の役員の職及びその職務内容
八 当該依頼等の承認の申請に係る法第三十八条の二第六項第六号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第三十八条の二第一項に規定する契約等事務をいう。)
九 当該依頼等の承認の申請に係る法第三十八条の二第六項第六号の要求又は依頼の内容
十 その他参考となるべき事項
(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第十三条 法第六十条第四号の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第二条に定めるものとする。
(内部組織の長に準ずる職)
第十四条 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であつて規則で定めるものは、第六条に定めるものとする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第十六条 法第六十条第六号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第八条に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第六条の規定にかかわらず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育委員会の教育長である昭和村教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職とする。
3 第十四条の規定にかかわらず、旧教育長は、法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職とする。