○昭和村民生委員推薦会規則
平成二十八年七月十二日
規則第七号
(目的)
第一条 この規則は、民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号)第七条の規定により昭和村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第二条 推薦会の委員の定数は、七人以内とする。
(召集)
第三条 委員長は推薦会の会議を招集しようとするときは、会議召集の日前三日までに召集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(幹事及び書記)
第四条 推薦会に、幹事及び書記を置き、村職員をもつてこれに充てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成28年7月12日 規則第7号
(平成28年7月12日施行)