○昭和村空家等対策協議会設置規則
平成二十八年十一月一日
規則第八号
(設置)
第一条 この規則は、空家等対策計画の作成及び見直し、空き家等に関する施策を推進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき、昭和村空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(定義)
第二条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の定義による。
(所掌事務)
第三条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
一 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
二 特定空家等の認定に関すること。
三 その他空家等に関する施策の推進に関すること。
(組織)
第四条 協議会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、法第七条第二項に定める者のうちから村長が委嘱する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第五条 協議会に、会長及び副会長を各一人置き、会長は村長をもつて充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、第三条に規定する事項に関して協議が必要な場合、速やかに会議を招集するものとする。
3 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第七条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十一年三月十四日条例第十二号)の規定を適用する。
(庶務)
第八条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十八年十一月一日より施行する。