○昭和村空家等対策協議会設置規則

平成二十八年十一月一日

規則第八号

(設置)

第一条 この規則は、空家等対策計画の作成及び見直し、空き家等に関する施策を推進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき、昭和村空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第二条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の定義による。

(所掌事務)

第三条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

 特定空家等の認定に関すること。

 その他空家等に関する施策の推進に関すること。

(組織)

第四条 協議会は、委員十人以内で組織する。

2 委員は、法第七条第二項に定める者のうちから村長が委嘱する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第五条 協議会に、会長及び副会長を各一人置き、会長は村長をもつて充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、第三条に規定する事項に関して協議が必要な場合、速やかに会議を招集するものとする。

3 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第七条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十一年三月十四日条例第十二号)の規定を適用する。

(庶務)

第八条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成二十八年十一月一日より施行する。

昭和村空家等対策協議会設置規則

平成28年11月1日 規則第8号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成28年11月1日 規則第8号