○昭和村保健福祉審議会条例
平成二十九年三月十六日
条例第八号
(設置)
第一条 社会環境の変化に的確に対応し、地域特性に応じた総合的な保健福祉施策の推進を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、昭和村保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第二条 審議会は、第一条の目的を達成するため、次の事項について調査協議し、村長に意見具申する。
一 保健福祉施策に関する事項
二 保健及び福祉の基本計画に関する事項
三 保健、福祉及び医療の連携に関する事項
四 昭和村地域包括支援センターの運営に関する事項
五 その他保健福祉施策に関して村長が必要と認める事項
(組織)
第三条 審議会は、委員二十名以内で組織する。
2 委員は、次の者のうちから村長が委嘱する。
一 村議会議員
二 保健関係者
三 福祉関係者
四 医療関係者
五 教育関係者
六 学識経験者
七 被保険者雇用主
八 被保険者代表者
九 行政の職員
十 その他村長が必要と認めた者
(任期)
第四条 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員のうち前条第二項各号に該当する者でなくなつたときは、その職を失う。
(会長及び副会長)
第五条 審議会に会長及び副会長各一名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会は、会長が招集する。(ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の審議会は、村長が招集する。)
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の会議の議長は、会長がこれにあたる。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(補則)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(昭和村青少年問題協議会設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(一) 昭和村青少年問題協議会設置条例(昭和四十六年条例第十二号)
(二) 昭和村健康づくり推進協議会条例(平成四年条例第二十三号)
(三) 昭和村福祉計画策定審議会条例(平成十年条例第十五号)