○昭和村保育の必要性の認定に関する規則
平成二十九年四月一日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下、「法」という。)第二十条の規定による保育の必要性の認定の基準を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則で用いる用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育認定の区分)
第三条 保育の必要性の認定区分は、法第十九条第一項各号に規定するところによる。
(保育認定の基準)
第四条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
一 一月において、四十八時間以上労働することを常態とすること。
二 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
四 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)、又は別居の親族を常時介護又は看護していること。
五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。
六 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行つていること。
七 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
八 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
九 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を行つている又は再び行われるおそれがあるなど、子どもの健全な成長が阻害されるおそれがあると認められること。
十 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であるなど、子どもの健全な成長が阻害されるおそれがあると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
十一 育児休業をする場合であつて、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前の子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(保育必要量の区分)
第五条 保育必要量の認定における区分は、次に掲げる時間によるものとする。
一 保育標準時間 一月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。)
二 保育短時間 一月当たり平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)
(優先保育の基準)
第六条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項の配偶者のいない女子又は同条第二項の配偶者のいない男子の世帯に属していること。
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助等を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
三 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
四 虐待を受けているおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
五 精神又は身体に障がいを有していること。
六 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
七 保育を受けようとする保育所等に兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
八 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
九 前各号に掲げる事由に類すると村長が認める状態にあること。
(認定期間)
第七条 保育の必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなつた場合には、当該認定の期間は満了するものとする。
一 法第十九条第一項第一号に該当する場合は小学校就学前まで。
二 法第十九条第一項第二号に該当する場合は小学校就学前まで。
三 法第十九条第一項第三号に該当する場合は満三歳の誕生日の前々日まで。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、法の施行の日から施行する。