○昭和村子ども・子育て支援法施行細則
平成二十九年四月一日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(労働時間の下限)
第三条 府令第一条の五第一号に規定する村が定める時間は、四十八時間とする。
(認定の申請)
第四条 法第二十条第一項の規定による認定の申請は、教育・保育給付認定申請書(様式第一号)により行うものとする。
(認定結果の通知等)
第五条 法第二十条第四項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定決定通知書(様式第二号)により行うものとする。
2 法第二十条第四項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第三号)とする。
3 法第二十条第五項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第四号)により行うものとする。
4 法第二十条第六項ただし書の規定による通知は、教育・保育給付認定延期通知書(様式第五号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第六条 府令第七条(府令第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者に対する通知は、利用者負担(保育料)決定通知書(様式第六号)により行うものとする。
(教育・保育認定の有効期間)
第七条 府令第八条第四号ロの村が定める期間は、九十日とする。
2 府令第八条第六号及び第十二号の村が定める期間は、府令第一条の五第九号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。
3 府令第八条第七号及び第十三号の村が定める期間は、府令第一条の五第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第八条 府令第九条第一項の届書は、現況届(様式第七号)とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第九条 府令第九条第四項(府令第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担(保育料)変更通知書(様式第八号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の申請)
第十条 府令第十一条第一項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第九号)とする。
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定結果の通知)
第十一条 法第二十三条第三項において準用する法第二十条第四項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第十号)により行うものとする。
2 法第二十三条第三項において準用する法第二十条第五項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第十二条 府令第十二条第一項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の通知は、教育・保育給付認定変更通知書により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第十三条 府令第十四条第一項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第十一号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第十四条 府令第十五条第一項の届書は、届出事項変更届(様式第十二号)とする。
(支給認定証の再交付の申請)
第十五条 府令第十六条第二項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第十三号)とする。
(その他)
第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(令和二年規則第七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。