○昭和村障害者総合支援法施行細則

平成二十九年四月一日

細則第一号

昭和村障害者自立支援法施行細則(平成十八年昭和村規則第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費の申請)

第二条 省令第七条第一項及び第三十四条の三第一項に規定する申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第一号)とする。

2 前項の申請書には、省令第七条第二項各号又は第三十四条の三第二項各号に掲げる書類及び世帯状況・収入等申告書(様式第二号)を添付しなければならない。ただし、同意書(様式第三号)を提出した者にあつては、省令第七条第二項第一号又は第三十四条の三第二項第三号に掲げる書類を省略することができる。

(身分証明書)

第三条 法第二十条第二項に規定する調査を行う者の身分を示す証明書は、障害支援区分認定調査員証(様式第四号)とする。

(障害支援区分認定通知)

第四条 政令第十条第三項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第五号)により行うものとする。

(支給決定通知等)

第五条 村長は、法第二十二条第一項の規定による介護給付費等の支給又は法第五十一条の七第一項の規定による地域相談支援給付費等の支給を決定したときは(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第六号)により申請をした者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により支給決定を受けた者又は法第五十四条第一項の支給認定を受けた者から法第二十三条に規定する支給決定の有効期間内、法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間又は法第五十五条に規定する支給認定の有効期間内において他の市町村の区域に居住地を移動する旨の届出のあつたときは、障害支援区分認定証明書(様式第七号)を交付するものとする。

(支給量の基準)

第六条 法第二十二条第七項に規定する支給量の基準は、(別表一)のとおりとする。

(受給者証)

第七条 法第二十二条第八項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第八号)とする。

2 法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第九号)とする。

(支給決定の変更の申請)

第八条 省令第十七条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第十号)とする。

2 省令第十八条第一項に規定する通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第十一号)により行うものとする。

3 前項に規定する支給決定の変更を行う場合において、法第二十四条第四項に規定する障害支援区分の変更の認定をするときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第十二号)により行うものとする。

(勘案事項の整理)

第九条 支給要否決定における省令第十二条の勘案事項は、勘案事項整理票(様式第十三号)により整理するものとする。

(申請の却下)

第十条 法第二十条第一項及び第二十四条第一項に規定する申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第十四号)により申請をした者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第十一条 省令第二十条第一項又は第三十四条の四十九第一項に規定する支給決定の取消しを行つたときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第十五号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第十二条 省令第二十二条第一項又は第三十四条の四十八第一項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第十六号)とする。

(受給者証の再交付の申請)

第十三条 省令第二十三条第一項若しくは第三十四条の五十第一項に規定する申請書又は第三十一条に規定する療養介護医療受給者証の交付を受けた者がその者の支給決定の有効期間内に療養介護医療受給者証の再交付を受けようとする場合に提出する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第十七号)とする。

(契約内容報告書の提出)

第十四条 指定障害福祉サービス事業者等は、支給決定障害者等に対し法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域移行支援及び地域定着支援に限る。)を提供しようとするときは、(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域移行支援、地域定着支援)契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第十八号)により、あらかじめ契約内容を村長に報告しなければならない。

(特例介護給付費等の申請)

第十五条 省令第三十一条第一項、第三十四条の四第一項又は第三十四条の五十三第一項に規定する申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第十九号)とする。

2 村長は、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第二十号)により申請をした者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額の基準)

第十六条 法第三十条第三項の規定により村が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、指定障害福祉サービス等については同項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とし、法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。

2 法第五十一条の十五第二項の規定により村長が定める特例地域相談支援給付の額は、法第五十一条の十四第三項に定める厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第十七条 障害者等は、法第三十一条に規定する支給の割合の特例を受けようとするときは、介護給付費・訓練等給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第二十一号)に受給者証及び利用者負担額の減額又は免除を必要とする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請に係る利用者負担額の減額又は免除の適用について承認の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第二十二号)により当該決定に係る障害者等に通知するものとする。この場合において、利用者負担額の減額又は免除を承認したときは、村長は、当該決定に係る障害者等に対して受給者証の提出を求めるものとする。

3 村長は、前項の決定を行つたときは、受給者証に当該決定に係る利用者負担額を記載し、これを返還するものとする。

4 第二項の承認の決定を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(計画相談支援給付費等)

第十八条 村長は、法第二十二条第四項及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の七第四項の規定に基づき指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が作成するサービス利用計画案・障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第二十三号)により、依頼するものとする。

2 省令第三十四条の五十四及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第二十五条の二十六の三に規定する計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第二十四号)によるものとし、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第二十五号)を村長に届け出るものとする。

3 村長は、前項の規定による申請に係る認定をし、又は認定をしないことの決定をしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第二十六号)により申請をした者に通知するものとする。

4 村長は、継続サービス利用支援又は継続障害児支援利用援助に係るモニタリング期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第二十七号)により当該決定に係る障害者等に通知するものとする。

5 村長は、第三項の認定を取り消すこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第二十八号)を当該認定を受けた者に通知しなければならない。

(高額障害福祉サービス費の支給の申請等)

第十九条 省令第六十五条の九の二第一項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第二十九号)とする。

2 村長は、前項の申請に基づき高額障害福祉サービス等給付費の支給について、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第三十号)により申請をした者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給の申請等)

第二十条 省令第三十五条第一項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第三十一号)とする。

2 前項の申請書には、省令第三十五条第二項に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同意書を提出した者にあつては、同条第一項第八号の事項を証する書類の添付を省略することができる。

3 村長は、法第五十四条第一項の支給認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定通知書(新規・再認定・変更)(様式第三十二号)により申請をした者に通知するものとする。

(自立支援医療受給者証)

第二十一条 法第五十四条第三項に規定する医療受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第三十三号)又は自立支援医療費受給者証(更生医療)(様式第三十四号)とする。

(支給認定の変更の申請等)

第二十二条 省令第四十五条第一項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。

2 村長は、法第五十六条第二項の規定による支給認定の変更を決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(新規・再認定・変更)により申請をした者に通知するものとする。

(申請の却下)

第二十三条 村長は、法第五十三条第一項及び第五十六条第一項に規定する申請を却下したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請却下決定通知書(様式第三十五号)により申請をした者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第二十四条 省令第四十七条第一項に規定する届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第三十六号)とする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第二十五条 省令第四十八条第一項に規定する申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第三十七号)とする。

(支給認定の取消し)

第二十六条 村長は、法第五十七条第一項の規定に基づき育成医療又は更生医療の支給認定を取り消したときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定取消決定通知書(様式第三十八号)により当該取消しに係る障害者等に通知するものとする。

(療養介護医療受給者証)

第二十七条 村長は、法第七十条第一項の規定により介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた者に対し療養介護医療費を支給しようとするときは、療養介護医療受給者証(様式第三十九号)を交付するものとする。

(補則)

第二十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則による改正前の昭和村障害者自立支援法施行細則の規定に基づいてなされた申請、通知その他の行為は、この規則の規定に基づいてなされた申請、通知、その他の行為とみなす。

別表1(第6条関係)

【介護給付】

サービスの種類

利用者像

サービスの内容

支給量を定める単位

障害支援区分

支給量

有効期間(最短~最長)

基準量

審査会に諮る基準

対象者

障害支援区分等判定基準

基準

例外基準

居宅介護

(身体介護・家事援助・通院等介助・通院等乗降介助)

障害者又は障害児

障害支援区分が区分1以上である者

ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者

(1) 区分2以上に該当していること

(2) 障害支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

「歩行」 「3 できない」

「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

・身体介護

入浴、排泄又は食事の介護など身体の介護を中心としたサービス

・家事援助

調理、掃除、洗濯など家事の援助を中心としたサービス

・通院介助

通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助が中心であるサービス

・通院介助

通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて乗車前、若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助

単位/月

区分1

2,900

・2人介護の必要性が認められる場合

・肢体不自由と知的障害が重複している場合

・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって夜間の見守り等継続的な介護を要する場合

・生活環境、行動障害等の状況により、標準量では不都合が生じる場合

・基準の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

・例外基準において疑義が生じた場合

1ヶ月~1年

区分2

3,750

区分3

5,520

区分4

10,370

区分5

16,600

区分6

23,890

障害児

9,320

重度訪問介護

重度の肢体不自由者であって常時介護を有する障害者

障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者

(1) 二肢以上に麻痺等があること

(2) 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること

居宅における入浴、排泄又は食事の介護から外出時の移動支援までを行う総合的なサービス

単位/月

区分4

26,570

・2人介護の必要性が認められる場合

・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り継続的な介護を必要とする場合等

・基準の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

・例外基準において疑義が生じた場合

1ヶ月~1年

区分5

33,310

区分6

47,490

介護保険対象者

14,490

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者又は障害児

(1) 身体介護を伴わない場合/同行援護アセスメント票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上である者

(2) 身体介護を伴う場合/障害支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

「歩行」 「3 できない」

「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

外出時における移動の援護、排泄及び食事等の介護等の実施

単位/月

身体介護を伴わない場合

12,550

・生活環境、障害等の状況により、標準量では不都合が生じる場合等

・例外基準において疑義が生じた場合

1ヶ月~1年

身体介護を伴う場合

行動援護

知的障害又は精神障害にりより、行動上著しい困難を有する障害者又は障害児であって常時介護を有する者

障害支援区分が区分3以上であり、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上である者

行動の際に生じうる危険回避のための援護や外出時の移動の支援

単位/月

区分3

14,750

・行動障害等の状況により、標準量では不都合が生じる場合

・基準の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

・例外基準において疑義が生じた場合

1ヶ月~1年

区分4

19,870

区分5

26,420

区分6

34,340

障害児

18,760

介護保険対象者

8,820

療養介護

病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者

(1) 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分が区分6の者

(2) 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上の者

医療機関として下記を目的として、必要な介護、訓練等を実施する。

(1) 病院等への入院による医学的管理の下、食事・入浴等の介護を提供

(2) 日常生活上の相談支援、レクリエーション活動等の社会参加活動支援、声かけ・聞き取り等のコミュニケーション支援

(3) (1)(2)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上

日/月

区分6

【原則の日数】

当該月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合

・例外基準において疑義が生じた場合

1ヶ月~3年

生活介護

常時介護が必要な障害者

(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者

(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者

(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な者

事業所において下記を目的として、必要な介護を実施する。

(1) 食事・入浴・排泄等の介護、日常生活上の支援

(2) 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供

(3) (1)(2)を通じた身体機能、日常生活能力の維持・向上

日/月

区分3~6

【原則の日数】

当該月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合

・例外基準において疑義が生じた場合

1ヶ月~3年

短期入所

居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害者

障害支援区分が区分1以上である障害者

入浴、排泄又は食事等の介護や日常生活上の支援を提供する。

日/月

区分1~6

【原則の日数】

10日/月

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合

・基準の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

・例外基準において疑義が生じた場合

1ヶ月~1年

居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害児

(区分なし)

障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

区分1~3(従来区分)

重度障害者等包括支援

常時介護を要する重度の障害者等であって、その介護の程度が著しく高い者

障害支援区分が区分6に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者

(1) 重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、右のいずれかに該当する者

①人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者

②最重度知的障害者

(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上である者

居宅介護をはじめとする福祉サービスの包括的支援

単位/月

区分6

84,320

・肢体不自由と知的障害が重複している場合

・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって夜間の見守り等継続的な介護を要する場合

・基準の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

・例外基準において疑義が生じた場合

1ヶ月~1年

介護保険対象者

33,830

施設入所支援

夜間において介護が必要な者、通所が困難である自立訓練又は就労支援の利用者

(1) 生活介護を受けている者であって障害程度区分が区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)である者

(2) 自立訓練又は就労移行支援(以下「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者

(3) 就労継続支援B型と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者又は生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な者

日中活動と合わせて、夜間等における入浴、排泄又は食事の介助等を提供することを目的として、障害者施設において必要な介護、支援等を実施する。

日/月

区分3~6

当該月の日数


・例外基準において疑義が生じた場合

1ヶ月~3年

【訓練給付】

サービスの種類

利用者像

サービスの内容

支給量を定める単位

支給量

有効期間

(最短~最長)

基準量

審査会に諮る基準

対象者

基準

例外基準

自立訓練

(機能訓練)

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上の為、一定の支援が必要な身体障害者

① 施設や病院を退社雄・退院した者で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者

② 盲・ろう・養護学校を卒業した者で、身体機能の維持、回復などの支援が必要な者等

(1) 理学療法士や作業療法等の身体機能のリハビリテーション、歩行訓練、コミュニケーションや家事等の訓練

(2) 日常生活上の相談支援、就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援

(3) (1)(2)を通じて、地域生活への移行、地域生活を営む能力の向上を目的として、サービス利用期間を限定し、事業所への通所、利用者の自宅への訪問等組み合わせて、必要な訓練等を実施する。

日/月

【原則の日数】

当該月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合

例外基準において疑義が生じた場合

18ヶ月以内を標準とする。

自立訓練

(生活訓練)

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上の為、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者

① 施設や病院を退所・退院した者で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者

② 養護学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、生活能力等の維持・向上などの支援が必要な者等

(1) 食事や家事等日常生活能力を向上するための支援

(2) 日常生活の相談支援、就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援

(3) (1)(2)を通じて、地域生活への移行、地域生活を営む能力の向上を目的として、サービス利用期間を限定し、事業所への通所、利用者の自宅への訪問等組み合わせて、必要な訓練等を実施する。

日/月

【原則の日数】

当該月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合

例外基準において疑義が生じた場合

24ヶ月以内を標準とする。(長期間にわたって入所(入院)していたものなどを対象にする場合には36ヶ月以内)

宿泊型自立訓練

自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している者であって、地域移行に向けて一定期間居住の場を提供して、帰宅後における生活能力の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者・精神障害者

居宅その他の設備を利用させるとともに家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

日/月

当該月の日数


疑義が生じた場合

24ヶ月以内を標準とする。(長期間にわたって入所(入院)していたものなどを対象にする場合には36ヶ月以内)

就労移行支援

一般就労希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適正にあった職場への就労等が見込まれる障害者(65歳未満に限る)

(1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な者

(2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者

(1) 事業所における作業や企業における実習等

(2) 適正にあった職場探しや就労後の職場定着のための支援

(3) (1)(2)を通じ、適正にあった職場への就労・定着を目的として、サービス提供期間を限定し、必要な訓練・指導等を実施する。

日/月

【原則の日数】

当該月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合

例外基準において疑義が生じた場合

24ヶ月以内を標準とする。

就労継続支援A型

就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる者(利用開始時に65歳未満の者に限る)

① 就労移行支援事業所を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

② 盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが企業等の雇用に結びつかなかった者

③ 企業等を離職した者等就職経験がある者で、現に雇用関係がない者

(1) 就労の機会や生産活動の機会の提供(雇用契約を締結しない)

(2) 上記を通じて、知識・能力が高まった者について、就労への移行に向けた支援を目的として、必要な訓練を等を実施する。

日/月

【原則の日数】

当該月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合

例外基準において疑義が生じた場合

1ヶ月~3年

就労継続支援B型

就労移行支援事業所を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない者や一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者

① 就労経験があるものであって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

② 就労移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された者

③ ①②に該当しないものであって、50歳に達している者又は障害者基礎年金1級受給者

④ ①②③に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型事業所が少なく、利用する事が困難と町が判断した者

(1) 事業所内において、雇用契約に基づく就労の機会の提供

(2) 上記を通じて、一般就労に必要な知識・能力が高まった場合、一般就労への移行に向けた支援を目標として、必要な訓練等を実施する。

単位/月

【原則の日数】

当該月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合

例外基準において疑義が生じた場合

1ヶ月~3年

共同生活援助

就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している障害支援区分が区分1以下に該当する知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で相談等の日常生活上の援助が必要な者

(1) 家事等の日常生活上の支援

(2) 日常生活における相談支援、日中活動に係る事業所等の関係機関との連絡調整を目的として、必要な支援を実施する。

日/月

当該月の日数


疑義が生じた場合

1ヶ月~3年

【障害児通所給付】

サービスの種類

利用者像

サービスの内容

支給量を定める単位

支給量

有効期間

(最短~最長)

基準量

審査会に諮る基準

対象者

基準

例外基準

児童発達支援

養育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められた未就学児の児童

日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援

日/月

【原則の日数】

当該月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合

例外基準において疑義が生じた場合

1ヶ月~1年

医療型児童発達支援

肢体不自由があり、理学療法士等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要であると認められた障害児

日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び医学的管理下での支援等

日/月

【原則の日数】

当該月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合

例外基準において疑義が生じた場合

1ヶ月~1年

放課後等デイサービス

学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児

生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援

日/月

【原則の日数】

当該月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合

例外基準において疑義が生じた場合

1ヶ月~1年

保育所等訪問支援

保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児であって当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児

障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援

日/月

【原則の日数】

当該月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合

例外基準において疑義が生じた場合

1ヶ月~1年

【地域相談支援給付】

サービスの種類

利用者像

サービスの内容

支給量を定める単位

支給量

有効期間

(最短~最長)

基準量

審査会に諮る基準

対象者

基準

例外基準

地域移行支援

地域生活への移行のための支援が必要と認められる以下の者

① 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療育介護を行う病院に入所している障害者

*児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象

② 精神科病院に入院している精神障害者

*精神科病院には精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む

*地域移行支援の対象となる精神科病院には、医療観察法第2条第4項の指定医療機関も含まれる

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う

日/月

当該月の日数


疑義が生じた場合

1ヶ月~6ヶ月

地域定着支援

① 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者

② 居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者

居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害者の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う

日/月

当該月の日数


疑義が生じた場合

1ヶ月~1年

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昭和村障害者総合支援法施行細則

平成29年4月1日 細則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成29年4月1日 細則第1号