○喰丸小条例

平成二十九年十二月十二日

条例第十三号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、地域文化の向上と福祉の増進を図り、豊かな心の人づくりを進めるとともに、恵まれた自然と地域資源を活用し、産業及び観光の振興による地域の活性化の拠点施設として喰丸小を設置する。

(位置)

第二条 喰丸小の位置は、昭和村大字喰丸字宮前一、三七四番地とする。

(事業)

第三条 喰丸小は、次に掲げる事業を行う。

 地域の情報発信に関すること。

 地域の活性化に関すること。

 集会室等の貸出しに関すること。

 前各号に掲げるもののほか、喰丸小の目的を達成するために必要な事業

(管理)

第四条 喰丸小は村が管理する。

(使用の許可)

第五条 喰丸小を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 施設又はその附属設備を毀損するおそれがあると認めるとき。

 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

 喰丸小の管理上支障があると認めるとき。

 その他、村長が使用を不適当と認めるとき。

3 村長は、使用を許可する場合において管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第六条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料に消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に定める消費税率と地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額を納付しなければならない。ただし、次に掲げるものの使用料は、規則で定める。

 使用時間の超過

 冷暖房設備等の使用

(使用料の減免)

第七条 村長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第八条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が管理上の都合により使用させなくなつたときは、その限りでない。

(使用権譲渡等の禁止)

第九条 使用者は、喰丸小の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第十条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

 この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

 使用の許可の条件に違反したとき。

 その他やむを得ない事由により、村長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じても、村は賠償の責任を負わない。

(原状回復義務)

第十一条 使用者は、喰丸小の利用を終了したとき、又は、前条第一項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、村においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償義務)

第十二条 使用者は、喰丸小の施設又は附属施設を損傷したときは、村長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事由があると認めたときは、その限りでない。

(委任)

第十三条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

別表(第六条関係)

区分

使用料(一室一回につき)

九時から十三時まで

十三時から十七時まで

十七時から二十一時まで

集会室等

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

二、〇〇〇円

使用料の一回は四時間以内とする。

喰丸小条例

平成29年12月12日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)