○昭和村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成三十年三月十五日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第二条 任命権者は、毎年九月末までに、村長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第三条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

 職員の任免及び職員数に関する状況

 職員の人事評価の状況

 職員の給与の状況

 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

 職員の休業に関する状況

 職員の分限及び懲戒処分の状況

 職員の服務の状況

 職員の退職管理の状況

 職員の研修の状況

 職員の福祉及び利益の保護の状況

十一 その他村長が必要と認める事項

(県人事委員会の報告)

第四条 村長は、毎年七月末までに、県人事委員会から前年度における業務の状況の報告を受けるものとする。

(県人事委員会の報告事項)

第五条 前条の規定により村長が報告を受ける事項は、次に掲げる事項とする。

 勤務条件に関する措置の要求の状況

 不利益処分に関する審査請求の状況

 その他村長が必要と認める事項

(公表の時期)

第六条 村長は、第二条及び第四条の規定による報告を受けたときは、毎年十一月末までに、第二条の規定による報告をとりまとめ、その概要及び第四条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第七条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

 昭和村広報に掲載する方法

 インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第一六号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年条例第五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

昭和村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成30年3月15日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成30年3月15日 条例第2号
令和元年12月18日 条例第16号
令和5年3月15日 条例第5号