○昭和村新規就農者就農促進住宅条例施行規則
平成三十年三月十五日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、昭和村新規就農者就農促進住宅条例(平成三十年昭和村条例第一号。以下「条例」という。)第三十条の規定に基づき、昭和村新規就農者就農促進住宅(以下「就農促進住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格等)
第二条 条例第六条第一項のただし書きによる村長が入居を認める者とは、村の農業法人又は農業経営者の元で従事する者をいう。
2 前項の新規就農者就農促進住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 市区町村長の発行する納税証明書
二 同居親族すべての住民票
三 婚姻の予定がある場合は、婚姻の予約を証明する書類
四 その他村長が必要と認める書類
(入居者の公募及び決定等)
第六条 村長は、就農促進住宅入居者(以下「入居者」という。)又は就農促進住宅入居補欠者(以下「入居補欠者」という。)の公募及び決定について、必要があると認めるときは、随時行うものとする。
4 前項の規定により就農促進住宅の空家について入居者を決定した場合において、当該空家に入居を許可されることとなる入居補欠者が当該就農促進住宅の入居を辞退したときは、そのときをもつて入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。
6 第二項の規定に基づき選定された入居補欠者の補欠入居の資格の有効期間は、一年とする。
(入居辞退の届出)
第七条 就農促進住宅への入居を許可された者が入居を辞退しようとするときは、新規就農者就農促進住宅入居辞退届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(緊急連絡人の資格及び緊急連絡人の変更等の手続)
第八条 条例第十条第一項第一号に規定する緊急連絡人は、村内外に居住し永住性があり、独立の生活を営む者でなければならない。
2 入居者又は入居を許可された者は、緊急連絡人を変更しようとするときは、新規就農者就農促進住宅入居者緊急連絡人変更承認申請書(様式第7号)により村長の承認を受けなければならない。
一 死亡
二 住所不明
三 失業その他保証能力を著しく減少又は喪失させる事情
四 後見開始又は保佐開始の審判
(請書)
第九条 条例第十条第一項第一号に規定する請書は、様式第9号によるものとする。
2 村長は、前項の新規就農者就農促進住宅継続入居申込書の提出があつたときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、その旨を申込者に通知するものとする。
(家賃の減額)
第十四条 村長は、条例第十四条第一項の規定により、次に掲げる特別の事情がある場合において、必要と認める者に対し、一年間を限度として家賃の減額をすることができるものとする。
一 入居者の栽培する重点振興作物が災害により著しい損害を受けたことが明らかになつたとき。
二 入居者が病気や怪我により一月を超えて就農不能であると医師による診断書で明らかになつたとき等、前一号に準ずる特別な事情があるとき。
2 減額した家賃月額は一〇、〇〇〇円とする。
(明渡しの届出)
第十九条 入居者は、就農を中止した場合又は、条例第二十七条第一項の規定により就農促進住宅を明け渡そうとするときは、新規就農者就農促進住宅退去届(様式第22号)を村長に提出しなければならない。
(明渡しの請求)
第二十条 村長は、条例第二十八条第一項の規定により就農促進住宅の明渡しの請求をするときは、新規就農者就農促進住宅明渡請求書(様式第23号)により通知するものとする。
(損害賠償金の納付)
第二十一条 前条の規定により就農促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、条例第二十八条第二項に規定する損害賠償金を、村長の発行する納付書により当該就農促進住宅を明け渡した日から十日以内に納めなければならない。
(管理上必要な指示)
第二十二条 村長は、条例第二十九条第一項の規定により就農促進住宅の管理上必要があると認めて行う指示は、新規就農者就農促進住宅管理指示書(様式第24号)により行うものとする。
(立入検査証票)
第二十三条 条例第二十九条第三項に規定する身分を示す証票は、住宅検査員証(様式第25号)とする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第六号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。