○昭和村移住定住促進住宅条例
平成三十年九月十二日
条例第二十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第二項第一号の規定に基づき、昭和村移住定住促進住宅(以下「移住定住促進住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 移住又は定住を希望する者の住環境を整備することにより、昭和村への移住又は定住を促進することを目的として、移住定住促進住宅を設置する。
2 移住定住促進住宅の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 戸数 | 建築年度 |
小中津川石仏住宅 | 昭和村大字小中津川字石仏一八〇五番地の一 | 三戸 | 平成三十年度 |
小中津川宮原住宅 | 昭和村大字小中津川字宮原一〇六六番地 | 二戸 | 令和元年度 |
(入居者の公募方法)
第三条 村長は、移住定住促進住宅の入居者を次の方法によつて公募するものとする。
一 昭和村公告式条例(昭和二十五年条例第四号)第二条第二項に規定する掲示場に掲示
二 広報又は印刷物
(入居者の資格)
第四条 移住定住促進住宅に入居できる者は、次に掲げる条件を備えたものでなければならない。
一 村外から転入して昭和村に居住しようとする者で、転勤による転入者でない者
二 村外から転入して昭和村に居住している者で、継続して昭和村に居住する意思があり、住宅に困窮していることが明らかな者
三 その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)でないこと。
四 その他村長が必要と認めた者
(入居の申請)
第五条 前条に規定する入居資格のある者で、移住定住促進住宅に入居しようとする者は、村長が別に定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選定)
第六条 入居申込みをした者の数が入居させるべき移住定住促進住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居の手続)
第七条 移住定住促進住宅の入居者は、入居の決定のあつた日から十日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
一 第九条に規定する額の敷金を納付すること。
5 入居決定者は、入居可能日から二十日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を得たときは、この限りでない。
(家賃の決定・納付及び変更)
第八条 移住定住促進住宅の家賃は別表のとおりとする。
2 入居者は家賃をその月の末日までに納付しなければならない。
3 その月の使用期間が一か月に満たない場合は、その月分の家賃は日割り計算によるものとする。
(敷金)
第九条 移住定住促進住宅の敷金は三月分の家賃に相当する額とする。
2 敷金は、入居者が移住定住促進住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子を付さないものとする。
(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)
第十条 村長は、次の各号のいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃及び敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
一 入居者又は同居者が病気にかかり、又は負傷したとき。
二 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
三 その他各号に準ずる特別の事情があるとき。
(修繕費用の負担)
第十一条 移住定住促進住宅の修繕に要する費用(破損したガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第十二条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
一 電気、ガス、上下水道の使用料
二 汚物及びゴミの処理に要する費用
三 共用施設の使用又は維持、運営に要する費用
四 前条第一項の規定により村がその費用を負担すべきもの以外の移住定住促進住宅の修繕に要する費用
2 村長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため、特に必要と認めたものを共益費として入居者から徴収する。
3 入居者は、その月分の共益費を毎月末までに家賃とともに納付しなければならない。
(入居者の保管義務)
第十三条 入居者は、当該移住定住促進住宅及び共用施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由によつて当該移住定住促進住宅又は共用施設を滅失し、又は毀損したときは、村長の選択に従いこれを現状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第十四条 入居者は、当該移住定住促進住宅の周辺の環境を乱し、又はほかの者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(不使用の届出)
第十五条 入居者は、当該移住定住促進住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第十六条 入居者は、当該移住定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利をほかの者に譲渡してはならない。
(目的外使用)
第十七条 入居者は、当該移住定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替え等)
第十八条 入居者は、当該移住定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(住宅の検査)
第十九条 入居者は、当該移住定住促進住宅を明け渡そうとするときは、五日前までに村長に届け出て村長の指定する者が指定する日に検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第二十条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し当該移住定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
一 不正の行為によつて入居したとき。
二 家賃を三月以上滞納したとき。
三 当該移住定住促進住宅を故意に毀損したとき。
四 正当な理由によらないで十五日以上移住定住促進住宅を使用しないとき。
六 正当な理由によらないで第二十一条第一項に規定する住宅の立入りを拒んだとき。
七 入居者又は同居者が暴力団員と判明したとき。
2 前項の規定により移住定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該移住定住促進住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第二十一条 村長は、移住定住促進住宅の管理上必要と認められるときは、村長の指定した者に移住定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している移住定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該移住定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(施行規則の制定)
第二十二条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(令和二年条例第五号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表
名称 | 家賃 |
小中津川石仏住宅 | 月額 一五、〇〇〇円 |