○昭和村移住定住促進住宅条例施行規則
平成三十年九月十二日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、昭和村移住定住促進住宅条例(平成三十年昭和村条例第二十五号。以下「条例」という。)第二十二条の規定に基づき、昭和村移住定住促進住宅(以下「移住定住促進住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の昭和村移住定住促進住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 市区町村長の発行する納税証明書
二 同居親族すべての住民票
三 その他村長が必要と認める書類
(入居補欠者)
第四条 村長は、条例第六条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を決め、必要と認める数の入居補欠者を決定することができる。
2 村長は、入居決定者が移住定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。
(入居者と入居補欠者の公募及び決定等)
第五条 村長は、入居者又は入居補欠者の公募及び決定について、必要があると認めるときは、随時行うものとする。
2 村長は、入居補欠者を選定したときは、当該入居補欠者を昭和村移住定住促進住宅入居補欠者名簿(様式第三号)に登載するものとする。
3 入居補欠者の入居の決定は、前項の昭和村移住定住促進住宅入居補欠者名簿に登載されている者のうちから、その順位に従つて行うものとする。
4 前項の規定により移住定住促進住宅の空家について入居者を決定した場合において、当該空家に入居を許可されることとなる入居補欠者が当該移住定住促進住宅の入居を辞退したときは、そのときをもつて入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。
6 第二項の規定に基づき選定された入居補欠者の補欠入居の資格の有効期間は、一年とする。
(入居辞退の届出)
第六条 移住定住促進住宅への入居を許可された者が入居を辞退しようとするときは、昭和村移住定住促進住宅入居辞退届(様式第四号)を村長に提出しなければならない。
2 入居者又は入居を許可された者は、緊急連絡人を変更しようとするときは、昭和村移住定住促進住宅入居者緊急連絡人変更届(様式第六号)により村長の承認を受けなければならない。
一 死亡
二 住所不明
三 失業その他保証能力を著しく減少又は喪失させる事情
四 後見開始又は保佐開始の審判
(損害賠償金の納付)
第十七条 前条の規定により移住定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の二倍に相当する額(家賃の減額措置を受けていた入居者については、減額された後の家賃の二倍に相当する額)の損害賠償をしなければならない。
(立入検査証票)
第十八条 条例第二十一条第三項に規定する身分を示す証票は、住宅検査員証(様式第十九号)とする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第五号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。