○昭和村移住定住促進住宅条例施行規則

平成三十年九月十二日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、昭和村移住定住促進住宅条例(平成三十年昭和村条例第二十五号。以下「条例」という。)第二十二条の規定に基づき、昭和村移住定住促進住宅(以下「移住定住促進住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書及びその添付書類)

第二条 条例第五条の規定により、移住定住促進住宅に入居を希望する者(以下「入居申込者」という。)は、申込受付期間内に昭和村移住定住促進住宅入居申込書(様式第一号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の昭和村移住定住促進住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 市区町村長の発行する納税証明書

 同居親族すべての住民票

 その他村長が必要と認める書類

(入居の許可)

第三条 村長は、条例第五条及び第六条の規定により移住定住促進住宅への入居者を決定したときは、昭和村移住定住促進住宅入居決定通知書(様式第二号)により通知するものとする。

(入居補欠者)

第四条 村長は、条例第六条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を決め、必要と認める数の入居補欠者を決定することができる。

2 村長は、入居決定者が移住定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居者と入居補欠者の公募及び決定等)

第五条 村長は、入居者又は入居補欠者の公募及び決定について、必要があると認めるときは、随時行うものとする。

2 村長は、入居補欠者を選定したときは、当該入居補欠者を昭和村移住定住促進住宅入居補欠者名簿(様式第三号)に登載するものとする。

3 入居補欠者の入居の決定は、前項の昭和村移住定住促進住宅入居補欠者名簿に登載されている者のうちから、その順位に従つて行うものとする。

4 前項の規定により移住定住促進住宅の空家について入居者を決定した場合において、当該空家に入居を許可されることとなる入居補欠者が当該移住定住促進住宅の入居を辞退したときは、そのときをもつて入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

5 村長は、第三項の規定により入居者を決定したとき又は前項の規定により入居補欠者の資格を放棄した者とみなしたときは、第二項の昭和村移住定住促進住宅入居補欠者名簿から当該者を削除するものとする。

6 第二項の規定に基づき選定された入居補欠者の補欠入居の資格の有効期間は、一年とする。

(入居辞退の届出)

第六条 移住定住促進住宅への入居を許可された者が入居を辞退しようとするときは、昭和村移住定住促進住宅入居辞退届(様式第四号)を村長に提出しなければならない。

(緊急連絡人の資格及び緊急連絡人の変更等の手続)

第七条 条例第七条第一項に規定する緊急連絡人は、村内外に居住し永住性があり、独立の生活を営む者で昭和村移住定住促進住宅使用許可請書(様式第五号)を提出しなければならない。

2 入居者又は入居を許可された者は、緊急連絡人を変更しようとするときは、昭和村移住定住促進住宅入居者緊急連絡人変更届(様式第六号)により村長の承認を受けなければならない。

3 入居者は、緊急連絡人について次の各号のいずれかに該当する事情が生じたときは、速やかに前項に規定する緊急連絡人の変更の手続をとらなければならない。

 死亡

 住所不明

 失業その他保証能力を著しく減少又は喪失させる事情

 後見開始又は保佐開始の審判

(やむを得ない事由により入居の手続を期間内にできない場合)

第八条 移住定住促進住宅への入居を許可された者がやむを得ない事由により、条例第七条第二項に規定する期間内に同項に規定する入居の手続をすることができないときは、当該期間内に昭和村移住定住促進住宅入居手続猶予申請書(様式第七号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の昭和村移住定住促進住宅入居手続猶予申請書の提出があつたときは、これを審査し、移住定住促進住宅への入居の手続の期間を延長するかどうかを決定し、昭和村移住定住促進住宅入居手続指示通知書(様式第八号)により、当該移住定住促進住宅への入居を許可された者に通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第九条 条例第七条第四項の規定による入居可能日の通知は、昭和村移住定住促進住宅入居日通知書(様式第九号)により行うものとする。

(入居取消しの通知)

第十条 村長は、条例第七条第三項及び第五項の規定により入居の許可を取り消したときは、昭和村移住定住促進住宅入居許可取消通知書(様式第十号)により通知するものとする。

(継続入居の申込み等)

第十一条 移住定住促進住宅への入居を許可された者が死亡し、又は移住、離婚等をした場合において、その同居の親族が当該移住定住促進住宅を引き続き使用しようとするときは、当該事由の生じた日から十日以内に条例第五条の規定に準じ、昭和村移住定住促進住宅継続入居申込書(様式第十一号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の昭和村移住定住促進住宅継続入居申込書の提出があつたときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、昭和村移住定住促進住宅継続入居許可(不許可)(様式第十二号)により、その旨を申込者に通知するものとする。

(家賃の減額)

第十二条 条例第十条第一項の規定により、家賃の減額を受けようとする者は、昭和村移住定住促進住宅家賃、敷金の減免(徴収猶予)申請書(様式第十三号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により、申請書の提出があつたときは、審査のうえ、その可否を決定し、昭和村移住定住促進住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)承認(不承認)通知書(様式第十四号)により通知する。

(入居者に修繕費用を負担させる場合の手続)

第十三条 村長は、条例第十一条第二項の規定により、入居者に修繕費用を負担させるときは、その額、修繕箇所等を記載した昭和村移住定住促進住宅修繕費入居者負担額通知書(様式第十五号)により当該入居者に通知するものとする。

(引き続き十五日以上移住定住促進住宅を使用しない者の届出)

第十四条 入居者は、条例第十五条の規定により移住定住促進住宅を使用しないこととなるときは、昭和村移住定住促進住宅長期不在届(様式第十六号)を村長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第十五条 入居者は、条例第十九条の規定により移住定住促進住宅を明け渡そうとするときは、昭和村移住定住促進住宅退去届(様式第十七号)を村長に提出しなければならない。

(明渡しの請求)

第十六条 村長は、条例第二十条第一項の規定により移住定住促進住宅の明渡しの請求をするときは、昭和村移住定住促進住宅明渡請求書(様式第十八号)により通知するものとする。

(損害賠償金の納付)

第十七条 前条の規定により移住定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の二倍に相当する額(家賃の減額措置を受けていた入居者については、減額された後の家賃の二倍に相当する額)の損害賠償をしなければならない。

(立入検査証票)

第十八条 条例第二十一条第三項に規定する身分を示す証票は、住宅検査員証(様式第十九号)とする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第五号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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昭和村移住定住促進住宅条例施行規則

平成30年9月12日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年9月12日 規則第2号
令和5年2月13日 規則第5号