○昭和村人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱

平成六年六月一日

(趣旨)

第一条 昭和村は、腎臓機能障害者(以下「障害者」という。)が人工透析のため医療機関へ通院するのに要する交通費(以下「通院交通費」という。)を補助することにより経済的負担の軽減を図り、障害者の福祉の増進に努めるものとする。

(補助対象者)

第二条 昭和村は、昭和村の区域内に住所を有する障害者で第五条の補助の制限に該当しない障害者(以下「補助対象者」という。)に通院交通費の一部を予算の範囲内で補助(以下「補助金」という。)する。

(補助額)

第三条 補助金は、月を単位として支給するものとし、その額は、補助対象者が現に通院に要した交通費の月額(現に通院に要した交通費の月額が三万円を超えるときは、三万円とする。)から五千円を差し引いた額とする。

(補助対象者の認定)

第四条 補助対象者が補助金の支給を受けようとするときは、あらかじめその受給資格について、村長の認定を受けなければならない。

(補助の制限)

第五条 補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第二条の規定による補助対象者とはしないものとする。

 障害者の前年の所得(前年の所得が未確定の場合は、前々年の所得とする。以下次号において同じ。)がその者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下次号において「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて国民年金等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「旧政令」という。)第六条の四第一項に定める額をこえるとき。

 障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は障害者の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者で主として障害者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて旧政令第五条の四第二項に定める額以上であるとき。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者であるとき

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の規定に基づく被支援者であり、同条第二項第三号の支給を受けたとき。

 通院交通手段及び通院交通費の算出基礎が別表に掲げるものに該当しないとき。

 通院交通費の月額が五千円以下のとき。

 通院区間の距離が片道一・五キロメートル未満のとき。

 正当な理由がないにもかかわらず、居住する村の区域内の医療機関又は最寄りの医療機関以外の医療機関に通院するとき。

(不正行為による補助金の返還)

第六条 村長は、補助対象者が偽りその他不正の行為により補助金を受けたときは、その者からすでに支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

この要綱は、平成六年六月一日の通院交通費から適用する。

(平成一八年一二月一日)

この要綱は、平成十八年十二月一日から施行する。

(平成二〇年四月一日)

この要綱は、平成二十年四月一日の通院交通費から適用する。

別表

優先順位

通院交通手段

通院交通費の算出基準

備考

1

列車

通院に利用する列車の通行区間による客運賃

○列車は指定席料金及びグリーン料金は含めない。

○列車、バス、自家用車の併用も認める。

バス

通院に利用するバスの通行区間による客運賃

自家用車

燃料1リットル当たりの単価を、村長が別に定める額とし、1リットル当たりの走行距離を10kmとして、通院に利用する自家用車による通院区間に応じ算出した額

2

タクシー

通院に利用するタクシー料金

○上記1の通院交通手段に真によりがたい場合のみ、必要最小限の範囲で認めるものとする。

○列車、バス、自家用車の併用も認める。

昭和村人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱

平成6年6月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成6年6月1日 種別なし
平成18年12月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし