○昭和村森林環境譲与税基金条例
令和元年九月十一日
条例第十一号
(設置)
第一条 本村における森林整備及びその促進に関する施策を実施するため、昭和村森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、国から交付される森林環境譲与税に基づき、一般会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、第一条の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用等)
第六条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。