○昭和村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年十二月十八日

条例第十三号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第四条―第十九条)

第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第二十条―第二十九条)

第四章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第三十条・第三十一条)

第五章 雑則(第三十二条―第三十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項及び第二百四条第三項の規定に基づき、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 フルタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員をいう。

 パートタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第三条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあつては、給料、地域手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあつては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第四条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、昭和村職員の給与に関する条例(昭和四十一年三月十四日昭和村条例第四号。以下「給与条例」という。)第三条第一項の規定(同項第二号の規定を除く。)を準用する。

(職務の級)

第五条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条において準用する給与条例第三条第一項に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

(号給)

第六条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第七条 給与条例第六条第二項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第七条第三項中「勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第八条 給与条例第二十三条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(初任給調整手当)

第九条 給与条例第九条の二の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第十条 給与条例第十二条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(超過勤務手当)

第十一条 給与条例第十五条第一項第二項第三項本文及び第五項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条第一項

正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第十五条第三項

勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ同条例第三条第二項又は第四条の規定により割り振られた一週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間

第十五条第五項第一号

勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(休日給)

第十二条 給与条例第十六条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

祝日法による休日

昭和村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年十二月二十五日昭和村条例第三十一号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第九条に規定する祝日法による休日

勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第四条及び第五条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

、正規の勤務時間

、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)

(夜勤手当)

第十三条 給与条例第十七条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第十四条 給与条例第二十条第一項及び第二項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第二十条第一項の勤務は、第十一条において準用する給与条例第十五条第一項第十二条において準用する給与条例第十六条及び前条において準用する給与条例第十七条の勤務には含まれないものとする。

(端数計算)

第十五条 第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額並びに第十一条において準用する給与条例第十五条第十二条において準用する給与条例第十六条及び第十三条において準用する給与条例第十七条の規定により勤務一時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第十六条 給与条例第二十一条から第二十一条の三までの規定は、任期が六月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が六月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が六月以上に至つたとき(任命権者(法第六条第一項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第二十六条第二項及び第三項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が六月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 六月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(六月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が六月以上に至つたときは、第一項の任期が六月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(特殊勤務手当)

第十七条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十九年三月二十六日昭和村条例第七号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十八条 第十一条において準用する給与条例第十五条第十二条において準用する給与条例第十六条及び第十三条において準用する給与条例第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第十九条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日)又は十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあつては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条第二項に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第二十条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を昭和村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年十二月二十五日昭和村条例第三十一号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を二十一で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を百六十二・七五で除して得た額とする。

4 前三項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の一週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第四条から第六条までの規定を適用して得た額に、百分の三を乗じて得た額を加算した額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第二十一条 特殊勤務手当条例第二条から第四条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第二十二条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務一時間につき、第二十八条第一項に規定する勤務一時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、同項に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前二項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第二十八条第一項に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が一か月について六十時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、前三項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第二十八条第一項に規定する勤務一時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

 第一項の勤務の時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)

 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 百分の五十

(休日勤務に係る報酬)

第二十三条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務一時間につき、第二十八条第一項に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第一項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第二十四条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務一時間につき第二十八条第一項に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の百二十五を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第二十五条 第二十九条に規定する勤務一時間当たりの報酬額及び前三条の規定により勤務一時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

(期末手当及び勤勉手当)

第二十六条 給与条例第二十一条から第二十二条までの規定は、任期が六月以上のパートタイム会計年度任用職員(一週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第二十一条第四項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前六か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の一月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が六月に満たないパートタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が六月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が六月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 六月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(六月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が六月以上に至つたときは、第一項の任期が六月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第二十七条 報酬は、月の一日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となつた日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の一日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(勤務一時間当たりの報酬額)

第二十八条 第二十二条から第二十四条までに規定する勤務一時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 月額による報酬 第二十条第一項の規定により計算して得た額に十二を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

 日額による報酬 第二十条第二項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間で除して得た額

 時間額による報酬 第二十条第三項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務一時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 月額による報酬 第二十条第一項の規定により計算して得た額に十二を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額

 日額による報酬 前項第二号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第二十九条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条第二項第一号に規定する勤務一時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条第二項第二号に規定する勤務一時間当たりの報酬額を減額する。

第四章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第三十条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第十二条第一項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第三十一条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和四十一年三月十四日昭和村条例第五号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第四条第一項第一号に規定する行政職給料表における二級以下に相当するものとする。

第五章 雑則

(給与からの控除)

第三十二条 給与条例第六条第三項の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第三十三条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第三十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年条例第一七号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第五条関係)

等級別基準職務表

一 行政職給料表

職務の級

基準となる職務

一級

定型的又は補助的な業務を行う職務

二級

相当の知識又は経験を必要とする職務

二 医療職給料表

職務の級

基準となる職務

一級

准看護師の職務

二級

保健師又は看護師の職務

昭和村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月18日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月18日 条例第13号
令和6年3月12日 条例第17号