○村長等の期末手当の特例に関する条例
令和二年五月二十九日
条例第九号
(目的)
第一条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「村長等」という。)の期末手当の特例を定めることにより、もつて新型コロナウイルス感染症対策に資することを目的とする。
一 村長
二 副村長
三 教育長
(期末手当の額の特例)
第二条 令和二年六月における村長等の期末手当の額は、村長等の給与及び旅費に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第十号)第三条第二項の規定に関わらず、次の各号に掲げる額とする。
一 村長 同条で定める額から、その百分の二十に相当する額(当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
二 副村長及び教育長 同条で定める額から、その百分の十に相当する額(当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。