○昭和村議会議員及び昭和村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
令和二年九月十七日
条例第十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十一条第八項、第百四十二条第十一項及び第百四十三条第十五項の規定に基づき、昭和村議会議員及び昭和村長の選挙における法第百四十一条第一項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、法第百四十二条第一項第七号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成及び法第百四十三条第一項第五号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公費負担に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用の公費負担)
第二条 昭和村議会議員及び昭和村長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、第六条に定める額の範囲内で選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により村に帰属することとならない場合に限る。
(一) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額
(二) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により二台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が一万六千百円を超える場合には、一万六千百円)の合計金額
ロ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約(以下「燃料供給契約」という。)である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、七千七百円)に当該候補者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。
ハ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において二人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対して支払うべき報酬の額(当該報酬の額が一万二千五百円を超える場合には、一万二千五百円)の合計金額
(選挙運動用自動車の使用の公費負担の限度額)
第六条 第二条の規定により選挙運動用自動車を使用する場合の公費負担の限度額は、候補者一人について、六万四千五百円に、その者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第八条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)
第九条 村は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、千五百円超える場合には千五百円)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じてポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第七条後段において準用する第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(選挙運動用ポスターの作成の公費負担の限度額)
第十条 第七条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者一人について、単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第十二条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続)
第十三条 村は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が七円七十三銭を超える場合には、七円七十三銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第百四十二条第一項第七号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第十一条後段において準用する第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
(選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額)
第十四条 第十一条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者一人について、七円七十三銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第百四十二条第一項第六号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和二年十二月十二日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の昭和村議会議員及び昭和村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第一七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。