○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免の特例に関する要綱

令和二年六月二十九日

要綱第十三号

(趣旨)

第一条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した本村の国民健康保険の被保険者に対し、昭和村国民健康保険税条例(昭和三十四年条例第二号)第二十五条第二項の規定に基づき国民健康保険税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税の減免基準)

第二条 国民健康保険税の納税義務者が属する世帯(以下「世帯」という。)が感染症の影響を受けたことにより次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、次条に定める国民健康保険税について、当該各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を減免する。

 世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負つた世帯 全部

 世帯の主たる生計維持者について、その事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のからまでに掲げる事由の全てに該当する世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に減少することが見込まれる当該世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を当該世帯に属する主たる生計維持者及び全ての被保険者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十七条の二第一項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額をいう。以下同じ。)の合計額で除して得た額(この号において「対象保険税額」という。)に、別表左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額(ただし、世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部)

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の十分の三以上であること。

 前年の合計所得金額が一千万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の事業収入等に係る所得の合計額が四百万円以下であること。

2 世帯の主たる生計維持者が国民健康保険法施行令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合には、同条第一項の規定に基づく非自発的失業者に対する給与所得の計算の特例により国民健康保険税の額を軽減することとし、前項第二号の規定による国民健康保険税の減免は、行わない。

3 前項の規定にかかわらず、世帯の主たる生計維持者が非自発的失業者に該当する場合であつて、当該主たる生計維持者の給与収入以外の事業収入等の減少が見込まれることにより、第一項第二号の規定により国民健康保険税の減免を行う必要があると村長が認めるときは、同号の規定により国民健康保険税の減免を行うものとする。この場合において、同号中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)(第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、世帯の主たる生計維持者の給与所得については、国民健康保険法施行令第二十九条の七の二第一項の規定に基づく給与所得の計算の特例を適用した後の前年の給与所得を用いて算定する。)」と、別表中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(第二条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、国民健康保険法施行令第二十九条の七の二第一項の規定に基づく給与所得の計算の特例を適用する前の前年の所得を用いて算定する。)」と読み替えて第一項第二号及び別表の規定を適用する。

(減免の対象となる国民健康保険税)

第三条 減免の対象となる国民健康保険税は、当該納税義務者に対して課する令和四年度分の国民健康保険税であつて、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあつては、特別徴収対象年金給付の日)が設定されているものとする。ただし、令和三年度相当分の国民健康保険税であつて、令和三年度末に資格取得したこと等により、令和四年四月以降の期間に普通徴収の納期限が設定される場合にあつては、令和四年度分の国民健康保険税とする。

(減免の申請)

第四条 前二条の規定による国民健康保険税の減免を受けようとする者は、昭和村国民健康保険税減免申請書(様式第一号)に感染症の影響により収入が減少したことを証明する書類等を添付して村長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第五条 村長は、申請書の提出があつたときは、当該申請の内容を審査し、減免の承認を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第二号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、保険税の減免を却下したときは、国民健康保険税減免却下通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第六条 村長は、偽りの申請その他不正の行為により、保険税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険税の減免を取り消すものとする。

2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払を免れた税額を村長が指定する期日までに納付しなければならない。

(補則)

第七条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和二年二月一日から適用する。

(令和三年要綱第一一号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和四年要綱第二二号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免の割合

三百万円以下であるとき。

全部

四百万円以下であるとき。

十分の八

五百五十万円以下であるとき。

十分の六

七百五十万円以下であるとき。

十分の四

千万円以下であるとき。

十分の二

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免の…

令和2年6月29日 要綱第13号

(令和4年7月4日施行)