○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に伴う昭和村介護保険料減免の特例に関する要綱
令和二年六月二十九日
要綱第十四号
(目的)
第一条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者などに係る昭和村介護保険料(以下「保険料」という。)の減免については、昭和村介護保険条例(平成十二年条例第八号。以下「条例」という。)の規定に基づき介護保険料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第二条 村長は、条例第十七条第一項第二号、又は第三号に該当し、次の各号のいずれかに該当する者で、保険料の納付義務者がその利用し得る資産、能力の活用を図つても、なお、保険料の全額納付に堪えることが困難であると認められる者に対しては、その者の申請に基づき、保険料を減額又は免除することができる。
一 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負つた第一号被保険者
ア 世帯の主たる生計維持者の令和四年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和三年の当該事業収入等の額の十分の三以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和三年の所得の合計額が四百万円以下であること。
(減免の対象となる保険料)
第三条 減免の対象となる保険料は、令和四年度分の保険料であつて、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあつては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、令和三年度相当分の保険料であつて、令和三年度末に資格取得したこと等により、令和四年四月以降の期間に普通徴収の納期限が設定される場合にあつては、令和四年度分の保険料とする。
(保険料の減免の取消し)
第七条 村長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、直ちに、当該保険料の減免を取消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して当該被保険者から返還させるものとする。
(委任)
第八条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和二年二月一日から適用する。
附則(令和三年要綱第一二号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和四年要綱第二三号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別紙(第四条)
一 第二条第一項第一号の該当者の減免額の算定方法
第三条に規定する減免の対象となる保険料の全額を減免する。
二 第二条第一項第二号の該当者の減免額の算定方法
第三条に規定する減免の対象となる保険料から、次の減免額の計算式で算出した額を減免する。
【表一】の対象保険料額×【表二】の減額又は免除の割合=保険料減免額 |
【表一】
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 |
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和三年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C:第一号被保険者の属する世帯の主なる生計維持者の令和三年の合計所得金額 |
【表二】
世帯の主たる生計維持者の令和三年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
二百十万円以下であるとき | 全部 |
二百十万円を超えるとき | 十分の八 |
(注) 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、その令和三年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。