○福島県特定事業活動振興計画に基づく村税の特例に関する条例
令和三年十二月十五日
条例第二十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号。以下「法」という。)第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下「提出特定事業活動振興計画」という。)に基づき特定事業活動を実施する事業者が、次条に規定する特定事業活動施設等を新設又は増設した場合の固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第二条 村内において、法第七十四条第三項の規定による提出特定事業活動振興計画を提出した日(以下「提出日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に、福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成二十五年総務省令第四十九号)第三条第一号に規定する特定事業活動施設等(以下「特定事業活動施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第七十五条の二の指定を受けた者に限る。)に対しては、当該特定事業活動施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなつた年度から五箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。
(適用)
第三条 前条の規定による固定資産税の課税免除、昭和村税特別措置条例(昭和五十九年条例第十八号)第三条、第四条の規定による固定資産税の課税免除については、納税義務者の選択により、いずれか一の規定を適用する。
(課税免除の申請)
第四条 第二条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする固定資産税の納税義務者は、当該課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の三月二十日までに、規則で定める様式による課税免除申請書を村長に提出しなければならない。
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、提出日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に村内において、特定事業活動施設等を新設し、又は増設した者についても適用する。