○昭和村基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則

令和三年七月六日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第三条 村長は、法に基づき厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、当該基準に従つて障害福祉サービス事業を継続的に運営することができると認める者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録するものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が法第三十六条第一項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)

第四条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及びその事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第一号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、村長に提出しなければならない。

 事業所の平面図

 事業所の設備の概要

 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 事業所の基準該当障害福祉サービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

 運営規程

 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

 当該申請に係る基準該当障害福祉サービスに従事する者の勤務体制及び勤務形態

 当該申請に係る基準該当障害福祉サービスの事業に係る資産状況

 その他基準該当障害福祉サービスの登録に関し村長が必要と認める事項

(登録の通知)

第五条 村長は、第三条の規定により登録した時は、基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(様式第二号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第六条 登録事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、当該変更が生じた日の翌日から起算して十日以内に変更届出書(様式第三号)を村長に提出しなければならない。

 登録事業者の名称及び主たる事務所の所在地

 登録事業者に係る事業所の名称及び所在地

 登録事業者の代表者の氏名及び住所

 その他第四条各号(第八号を除く。)に掲げる事項

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止、休止又は再開したときは、当該廃止、休止又は再開した日の翌日から起算して十日以内に廃止・休止・再開届出書(様式第四号)を村長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第七条 村長は、支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用を除く。)について、当該支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等を支給する。

(特例介護給付費等の代理受領)

第八条 村長は、登録事業者があらかじめ特例介護給付費等代理受領申出書(様式第五号)を提出している場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があつたときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があつたものとみなす。

3 登録事業者は、第一項の規定による支払を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 村長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があつたときは、法第三十条第三項に規定する基準該当障害福祉サービスに係る厚生労働大臣が定める基準に照らして審査のうえ、支払うものとする。

5 村長は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

6 登録事業者は、支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービスに要した費用を支払つたときは、当該支給決定障害者等に対し、領収証を交付するものとする。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係る額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(報告等)

第九条 村長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であつた者に対して、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、登録事業者等又は登録事業者等であつた者に対し出頭を求め、又は職員をして関係者に対し質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取り消し)

第十条 村長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、第三条の登録を取り消すことができる。

 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

 不正の手段により第三条に規定する登録を受けたとき。

 第三条に規定する基準を満たさなくなつたとき。

 特例介護給付費等の請求に関し不正があつたとき。

 登録事業者等が前条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

 登録事業者等が前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第十一条 村長は、登録事業者に係る情報(第六条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを福島県知事に提供するものとする。

 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

 事業所の名称及び所在地

 登録年月日

 事業開始年月日

 運営規程

 事業所番号

 その他村長が必要と認める事項

(委任)

第十二条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和三年七月六日から施行する。

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昭和村基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則

令和3年7月6日 規則第8号

(令和3年7月6日施行)