○昭和村消防団設置等に関する条例
令和四年三月十日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第一項、第十九条第二項及び第二十三条第一項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 昭和村の消防事務を処理するため、消防団を置く。
(名称及び区域)
第三条 消防団は、昭和村消防団(以下「消防団」という。)と称し、管轄区域は、昭和村の区域の全部とする。
(定員)
第四条 団員の定員は、百八十人とする。
2 団員の階級、職名及び職名別の定員は、別表第一のとおりとする。
(任命)
第五条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が任命し、団長以外の団員は、次の各号のいずれにも該当する者の中から村長の承認を得て団長が任命する。
一 昭和村の区域内に居住し、又は勤務する年齢満十八歳以上の者
二 心身ともに健康な者
(欠格事項)
第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 第十条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 前二号に掲げるもののほか、団員として不適当と認められる者
(退職)
第七条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。
(失職)
第八条 団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失うものとする。
一 第五条第一号に該当しなくなつたとき。
(分限)
第九条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
一 心身の著しい障害又は身体若しくは精神の著しい衰弱により職務の遂行ができなくなつたとき。
二 定員の改正により過員を生じたとき。
三 勤務実績が良くないとき。
(懲戒)
第十条 任命権者は、団員で次の各号のいずれかに該当する者があるときは、これに対し懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。この場合において、団長以下の団員の懲罰処分については、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
一 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
三 その他団員としてふさわしくない非行があつたとき。
2 停職は一年以内の期間を定めてこれを行う。
3 団長は、団員の中に懲戒に該当すると認めるものがあるときは、村長に報告しなければならない。
(懲戒の猶予)
第十一条 任命権者は、懲戒に該当する行為があつた団員のうち、情状により参酌すべき点がある者に対しては、その懲戒を猶予することができる。
3 任命権者は、懲戒猶予者が猶予を取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その懲戒を行わない。
(服務規律)
第十二条 団員は、団長の招集によつて出勤し、服務するものとする。
2 団員は、招集を受けない場合でも、火災その他非常災害等の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出勤し、かつ、服務しなければならない。
第十三条 団員が十日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては村長に、団長以外の団員にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第十四条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第十五条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
一 住民に対し、常に水火災の予防及び警火心の喚起に努め、事ある場合には、身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならないこと。
二 規律を厳守して、上司の指揮命令のもとに一致団結して事に当たらなければならないこと。
三 互いに礼節を重んじ信義を厚くし、常に言行を慎しまなければならない。
四 職務に関し金品の寄贈又は饗応を受け又はこれを請求する等のことをしてはならないこと。
五 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後もまた、同様とする。
六 消防団又は団員の名義をもつて政治活動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならないこと。
七 消防団又は団員の名義をもつて、みだりに寄附を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならないこと。
八 機械器具その他消防団の設備、資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならないこと。
(宣誓)
第十六条 団員となつた者は、その任命後別記様式により宣誓書に署名しなければならない。
(報酬)
第十七条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表第二に定めるところにより年額報酬を支給する。ただし、機能別団員については支給しない。
一 年度の中途において、新たに団員となり、又はその職を退いた場合 団員となつた日の属する月から、又は退職した日の属する月までの月割
二 年度の中途において、年額報酬の異なる職に異動した場合 各月の初日において属していた職の報酬の月割
4 団員が、水火災又は地震等の災害対応の職務に従事する場合においては、一日につき八、〇〇〇円の出動報酬を支給する。ただし、半日の場合は、半分の額とする。
5 年額報酬は、前期及び後期の二回に分割して支給し、出動報酬は、勤務回数に応じてその月分を翌月に支給する。ただし、特別の事情があり村長が必要と認めたものについては、その支給方法を変更することができる。
(費用弁償)
第十八条 団員が、職務のため出動し、又は公務のため旅行した場合は、別表第三に定める区分による金額をこえない範囲内で、費用を弁償する。ただし、出動報酬の該当となる場合は、費用弁償は支給しない。
2 前項の規定により支給する旅費の額のうち、鉄道賃、船賃及び車賃については、村職員の例による。
3 第一項に定めるもののほか、団員に支給する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第五号)の適用を受ける職員の例による。
(退職報償金)
第十九条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、福島県市町村総合事務組合の条例の定めるところによる。
(委任)
第二十条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 昭和村消防団設置条例(昭和四十二年条例第十四号)
二 昭和村消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年条例第九号)
3 この条例施行の際従前の規定によつて任命された団員は、この条例により任命されたものとし、任期のあるものについては、その任期は従前の規定による任命の日からこれを起算する。
附則(令和六年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第四条関係)
階級 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | |||||
職名 | 団長 | 副団長 | 訓練指導員 分団長 総務部長 | 副分団長 | 分団訓練部長 庶務部長 | 班長 | 副班長 | 団員 | 機能別団員 | |||
名称 | ||||||||||||
本団 | 本部 | 一 | 一 | 二 | 一 | 一 | 六 | |||||
第一分団 | 第一班 | 一 | 二 | 一 | 一 | 二 | 三三 | |||||
第二班 | 一 | 一 | 一〇 | |||||||||
第三班 | 一 | 一 | 一〇 | |||||||||
第四班 | 一 | 一 | 一三 | |||||||||
第五班 | 一 | 一 | 八 | |||||||||
第二分団 | 第六班 | 一 | 二 | 一 | 一 | 一 | 二三 | |||||
第七班 | 一 | 一 | 七 | |||||||||
第八班 | 一 | 一 | 一〇 | |||||||||
第九班 | 一 | 一 | 八 | |||||||||
第十班 | 一 | 一 | 一七 | |||||||||
計 | 一 | 一 | 四 | 四 | 三 | 十一 | 十一 | 一四五 |
別表第二(第十七条関係)
職名 | 年額報酬 |
団長 | 一八五、〇〇〇円 |
副団長 | 一一八、〇〇〇円 |
訓練指導員 | 六八、〇〇〇円 |
分団長 | 六八、〇〇〇円 |
総務部長 | 六八、〇〇〇円 |
副分団長 | 五二、〇〇〇円 |
分団訓練部長 | 五二、〇〇〇円 |
庶務部長 | 五二、〇〇〇円 |
班長 | 四七、〇〇〇円 |
副班長 | 四二、〇〇〇円 |
団員 | 三六、五〇〇円 |
別表第三(第十八条関係)
区分 | 旅費 | 費用弁償 | ||||
日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | 会議、訓練等出場の場合及び警戒、村内の者の行方不明者捜索等出動の場合(一日につき) | 村外の者の行方不明者捜索等出動の場合(一日につき) | ||
甲地方 | 乙地方 | |||||
団長 | 二、四〇〇円 | 一二、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 | 二、四〇〇円 | 一、五〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 |
その他の団員 | 二、二〇〇円 | 一一、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 | 二、二〇〇円 |
備考
一 この表の宿泊料の項中、甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、職員等の旅費に関する条例中別表第一に定める地域区分の例による。
二 費用弁償の項中、会議、訓練等出場とは幹部会及び打合会並びに検閲、防災訓練等であり、各班で行う火防督励等の活動には適用しない。
三 費用弁償の項中、村外の者の行方不明者捜索等の場合とは、本村及び消防団へ捜索願があつた場合であり、捜索の依頼者に実費負担を請求するものとする。