○昭和村簡易水道事業の設置等に関する条例

令和四年十二月十四日

条例第十二号

(簡易水道事業の設置)

第一条 生活用水その他の浄水を村民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第一条第二項の規定により、簡易水道事業に法第二条第二項に規定する財務規定等を令和五年四月一日から適用する。

(経営の基本)

第三条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域、給水人口及び一日最大給水量は、別表のとおりとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第四条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が七百万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第五条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二第八項の規定により簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が十万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第六条 法第三十四条の二ただし書の規定により、簡易水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

 公金の収納又は支払に関する事務

 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第七条 簡易水道事業の業務に関し法第四十条第二項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が七百万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が五十万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第八条 村長は、簡易水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定により、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか、簡易水道事業の経営状況を明らかにするため村長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第一項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、村長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

施設の名称

給水人口

一日最大給水量

給水区域

松山地区簡易水道

一一〇人

三二・〇立方メートル

大字松山字

居平 沢向 川向 上原

昭和地区簡易水道

一、〇三二人

七二〇・〇立方メートル

大字野尻字 入ノ沢 小田垣 久保田 原 大久保 後ノ沢 中島 東 曽利町 岩本 神置 五百苅 中田 元町 山崎 古川 八幡原 廻戸 新町 高井原 越中作 細越

大字両原字 根堀場 天狗屋敷 板橋 持石

大字喰丸字 松木平 下日影 風下 上台 三島 上向 沼田 宮前

大字佐倉字 馬場 田面 水上 三百苅 上ノ原 松平

大字小中津川字 宮沢 獅子伏 宮原 下川原 沖田 上田 折橋 石仏

大字下中津川字 町 町裏 堀ノ内 中村 住吉 沖 御蔵裏 中島 中島向 筑島 柳原 熊野堂 新屋敷 落合 大沢 宿ノ原 酒屋 酒屋台 阿久戸 入新田 上新田 新田 新田裏 中新田 反間 新田下モ 下新田 田中 四百苅 東 根岸 気多渕 宮ノ前 上平 坪ノ目 二十苅 高井原 宮田

大字小野川字 分代田 根際 前田 後沢 長田 四百苅 宮原 川原田 橋爪 上廻戸 下廻戸 堰場 川前 畑山 奈良布 大岐 高畠 川谷 坂ノ上

大芦地区簡易水道

二五〇人

一四四・〇立方メートル

大字大芦字 中坪 二百苅 谷地新田 中見沢 干場 下川原 和久 新屋敷 屋敷原 山崎 宮田 大向 下風下 瀬戸川原 中組 関場 井戸尻 田中 間々下 上赤田 川原 下赤田 稲荷前 小矢ノ原 八反田 赤田

昭和村簡易水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月14日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)