○昭和村認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例

令和五年三月十五日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、町又は字の区域その他村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百六十条の二第一項の規定に基づく村長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定め、もつて地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第二条 次の各号のいずれかに該当する者(以下「代表者等」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。

 認可地縁団体の代表者

 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号。以下「規則」という。)第十九条第一項第一号に規定する職務代行者

 法第二百六十条の九に規定する仮代表者

 法第二百六十条の十に規定する特別代理人

 法第二百六十条の二十四又は第二百六十条の二十五に規定する清算人

(登録申請)

第三条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「印鑑登録申請書」という。)に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて自ら村長に申請しなければならない。この場合において、登録を申請する書面に押印すべき登録申請者の印鑑は、昭和村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和五十二年昭和村条例第十九号)により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑の登録)

第四条 村長は、登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があつたときは、当該地縁団体につき規則第二十一条第二項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(登録印鑑)

第五条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、当該認可地縁団体につき一個に限るものとする。

2 村長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、登録しないものとする。

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ三十ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表しにくいもの

 前三号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑登録原票)

第六条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

 登録番号

 登録年月日

 認可地縁団体の名称

 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

 認可地縁団体の認可年月日

 登録資格

 代表者等の氏名

 代表者等の生年月日

 代表者等の住所

2 村長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第七条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、村長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請する場合には、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に登録された認可地縁団体印鑑を押印し、自ら申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前項の印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、昭和村手数料条例(平成十二年昭和村条例第三号)に定める金額とする。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第八条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて村長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

 認可地縁団体の名称

 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

 登録資格

 代表者等の氏名

 代表者等の生年月日

(印鑑登録の廃止の申請)

第九条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、村長に対し、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書を提出しなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、村長に対して直ちに当該印鑑の廃止を申請しなければならない。

3 村長は、認可地縁団体印鑑の廃止の申請があつたときは、審査の上、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(登録事項の修正)

第十条 村長は、法第二百六十条の二第十一項の規定に基づく届出により、印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第十一条 村長は、次に掲げる場合には、認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

 第九条の規定により、印鑑登録の廃止の申請があつた場合

 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合

 法第二百六十条の二十の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つた場合

2 村長は、前項第四号及び第五号の規定により印鑑登録の抹消をした場合は、当該印鑑登録者にこのことを通知するものとする。

(代理申請)

第十二条 規則第十九条第一項第一号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあつては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合において、第三条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)の代理人」と、第四条中「登録申請者から」とあるのは「登録申請者の代理人から」と、第七条第一項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と、第九条中「印鑑登録者」とあるのは「印鑑登録者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第十三条 村長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問調査)

第十四条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第十五条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

 印鑑登録原票の除票にあつては、五年

 その他の書類にあつては、二年

(昭和村行政手続条例の適用除外)

第十六条 この条例により村長がする処分については、昭和村行政手続条例(平成九年昭和村条例第二号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(委任)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例

令和5年3月15日 条例第1号

(令和5年3月15日施行)