○昭和村個人番号カード利用条例

令和五年十二月二十五日

条例第十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第十八条の規定に基づく個人番号カード(以下「カード」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用事務)

第二条 法第十八条第一号に規定する条例で定める事務は、からむんバス(AIオンデマンドバス)の運行の実施に関する運賃等割引事業に関する事務とする。

(利用手続)

第三条 カードの交付を受け、又は受けようとする者で、カードを利用して前条に規定する事務に係るサービス(以下「サービス」という。)の提供を受けようとする者は、規則で定めるところにより、村長に対し、利用申請を行わなければならない。

2 村長は、前項の申請があつたときは、規則で定めるところにより、当該申請をした者のカードに、サービスの提供に関し必要な情報を記録するものとする。

(個人情報保護の措置)

第四条 村長は、サービスの提供に当たり、カードに記録された個人情報及びサービスを提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和六年一月一日から施行する。

昭和村個人番号カード利用条例

令和5年12月25日 条例第14号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年12月25日 条例第14号