○昭和村教育支援委員会規則

令和五年七月二十五日

教委規則第十三号

昭和村心身障害児就学指導委員会規則(昭和五十三年教委規則第二号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒の教育の充実を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、昭和村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員会は、教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒の就学に関する調査、審査、相談、その他前条に規定する目的を達成するため教育委員会が必要と認める事項を行う。

(組織)

第三条 委員会は、委員十人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

 医師

 学識経験者

 関係行政機関の職員

 特別支援教育関係の教職員

 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めた者

(任期)

第四条 委員の任期は二年とする。ただし、再任は妨げないものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第五条 委員会に委員長一人、副委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを決める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第七条 委員会は、調査等の必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、教育委員会が委嘱し、調査等が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の昭和村心身障害児就学指導委員会規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により任命されている昭和村心身障害児就学指導委員会の委員又は専門委員は、この規則の施行日において改正後の昭和村教育支援委員会規則の規定により昭和村教育支援委員会の委員又は専門委員に委嘱又は任命されたものとみなす。ただし、その任期については、改正前の規則の規定により昭和村心身障害児就学指導委員会の委員又は専門委員に任命された日からこれを起算する。

昭和村教育支援委員会規則

令和5年7月25日 教育委員会規則第13号

(令和5年7月25日施行)