○昭和村手話言語条例

令和八年三月十日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語の理解及び手話の普及等に関し、基本理念を定め、村の責務並びに村民、ろう者及び事業者の役割を明らかにするとともに、村が推進する施策の基本的な事項を定めることにより、村民等に手話及びろう者に対する理解の推進を図り、もつてろう者が手話を使用して暮らしやすい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ろう者 聴覚障がい者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

 手話の普及等 言語としての手話の認識の普及、手話を学ぶ機会の確保その他の手話を使用しやすい環境の整備をいう。

(基本理念)

第三条 手話の普及等は、次の各号に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

 手話が独自の体系を有する言語であつて、ろう者が心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的成果であるとの認識のもとに行うこと。

 手話は、ろう者にとつて、情報の取得、意思の表示及び他者との意思疎通を図る手段として必要な言語であるとの認識のもとに行うこと。

 ろう者が手話により意思疎通を行う権利を有し、当該権利は尊重されなければならないこと。

(村の責務)

第四条 村は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、手話の普及等に関する必要な施策を推進するものとする。

(村民の役割)

第五条 村民は、基本理念にのつとり、村が推進する手話の普及等に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第六条 事業者は、ろう者に対しサービスを提供するとき、又はろう者を雇用するときは、手話の使用に関し合理的配慮を行うよう努めるものとする。

(施策の推進)

第七条 村は、次の各号に掲げる施策を推進するものとする。

 手話への理解及び手話の普及等に関する施策

 手話による情報発信及び情報取得に関する施策

 手話による意思疎通の支援に関する施策

 前三号に掲げるもののほか、村長が必要と認める施策

(手話を学ぶ機会の確保)

第八条 村は、関係機関、ろう者及びろう者に関わる者と協力して、村民が手話を学ぶ機会の確保等に努めるものとする。

(財政措置)

第九条 村は、手話の普及等に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村手話言語条例

令和8年3月10日 条例第1号

(令和8年3月10日施行)