○昭和村乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

令和八年四月一日

規則第一号

(定義)

第二条 この規則における用語の意義は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)において使用する用語の例による。

(認可申請等)

第三条 法第三十四条の十五第二項に規定する認可を受けようとする乳児等通園支援事業を行う者は、乳児等通園支援事業認可申請書(第一号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、乳児等通園支援事業を行う者として認可の決定をしたときは、乳児等通園支援事業認可書(第二号様式)により通知するものとする。

3 認可を受けた乳児等通園支援事業を行う者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)は、認可事項に変更が生じたときは、直ちに乳児等通園支援事業認可事項変更届(第三号様式)を村長に提出しなければならない。

(認可の辞退)

第四条 乳児等通園支援事業者は、前条の規定により決定された認可を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の三箇月前までに乳児等通園支援事業認可辞退届(第四号様式)を村長に提出しなければならない。

(調査等)

第五条 村長は、乳児等通園支援事業の適正な実施を図るため、乳児等通園支援事業者に対し定期又は臨時に調査を行い、必要に応じて指導又は勧告(以下「指導等」という。)を行うことができる。

2 前項の規定により乳児等通園支援事者に対し指導等を行うときは、乳児等通園支援事業(指導・勧告)(第五号様式)により通知するものとする。

3 村長は、第一項に規定する指導等をした場合において、その指導等を受けた乳児等通園支援事者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(認可の取消し)

第六条 村長は、乳児等通園支援事業者が条例及びこの規則に違反したとき、又は乳児等通園支援事業者として不適当であると認められる場合は、乳児等通園支援事業の終了を待たず、当該事業の認可を取り消すことができる。

2 前項の規定により乳児等通園支援事業の認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(第六号様式)により通知するものとする。

(補則)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

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昭和村乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

令和8年4月1日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)