○昭和村特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例施行規則

令和八年四月一日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、昭和村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和七年昭和村条例第十八号。以下「条例」という。)の施行及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第五十四条の二第一項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則における用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。

(特定乳児等通園支援事業者の確認申請等)

第三条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(第一号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、条例に定める運営の基準について審査し、会議の意見を踏まえ、特定乳児等通園支援事業者として確認すると認めるときは、特定乳児等通園支援事業者確認書(第二号様式)により通知するものとする。

(特定乳児等通園支援事業者の利用定員変更申請)

第四条 府令第四十四条の二において読み替えて準用する府令第四十条及び府令第四十一条第三項の規定による利用定員の変更の申請は、特定乳児等通園支援事業者利用定員変更申請書(第三号様式)により行うものとする。

(特定乳児等通園支援事業者の確認辞退)

第五条 特定地域型保育事業者は、第三条第二項の規定により決定された確認を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の三箇月前までに特定乳児等通園支援事業者確認辞退届(第四号様式)を村長に提出しなければならない。

(特定乳児等通園支援事業者変更届)

第六条 特定乳児等通園支援事業者は、以下に掲げる事項に変更があつたときは特定乳児等通園支援事業者変更届(第五号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、第三号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、村長がインターネツトを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

 特定乳児等通園支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

 特定乳児等通園支援事業者の定款又は寄附行為及びその登記事項証明書

 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

 運営規程

 当該申請に係る事業に係る乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の請求に関する事項

 役員の氏名、生年月日及び住所

(特定乳児等通園支援施設の確認取消し)

第七条 村長は、第三条第二項の規定により確認を受けた特定乳児等通園支援事業者が、法第五十四条の三において準用する法第五十二条第一項各号のいずれかに該当する場合においては、当該確認を取り消すことができる。

2 前項の規定により確認の取消しを行つたときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消通知書(第六号様式)により通知するものとする。

(法令遵守責任者の届出)

第八条 府令第四十六条第一項の規定による業務管理体制の整備に関する届出は、特定乳児等通園支援事業者法令遵守責任者選任届(第七号様式)により行うものとする。

2 前項の規定により届け出た内容に変更がある場合は、特定乳児等通園支援事業者法令遵守責任者変更届(第八号様式)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第九条 この規則に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

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昭和村特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例施行規則

令和8年4月1日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)