○昭和村公立学校職員の勤務時間に関する規程

昭和三十八年九月一日

教委規程第一号

(この規程の目的)

第一条 この規程は、昭和村公立学校職員の勤務時間に関する規則(昭和三十八年昭和村教委規則第一号。以下「規則」という。)を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間の承認申請)

第二条 規則第二条第二項の規定による勤務時間の繰上げ又は繰下げの承認を受けようとする時は、様式第一号により昭和村教育委員会(以下「村教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(休憩時間の届出)

第三条 規則第三条第二項の規定により休憩時間の割振りを定めたとき又は変更したときは、様式第二号により村教育委員会に届けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年教委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年教委規程第三号)

この規程は、昭和五十五年十一月一日から施行する。

(平成一九年教委規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

画像

画像

昭和村公立学校職員の勤務時間に関する規程

昭和38年9月1日 教育委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年9月1日 教育委員会規程第1号
昭和43年8月23日 教育委員会規程第2号
昭和55年10月27日 教育委員会規程第3号
平成19年4月1日 教育委員会規程第1号