○昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成二十七年二月十八日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成二十七年昭和村条例第一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員(条例第二条及び第三条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第二条 任命権者は、条例第二条第一項及び第二項の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は、職員の任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令の交付)

第三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に代えることができる。

 任期付職員として採用する場合

 任期付職員の任期を更新する場合

 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(任期の更新)

第四条 任命権者は、第二条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が五年に満たない場合にあつては、採用した日から五年を超えない範囲において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第三条又は第四条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が三年(前条に規定する場合に該当する場合は、五年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあつては、採用した日から三年を超えない範囲において、その任期を更新することができる。

(任期付職員の号給の決定)

第五条 任期付職員の条例第七条第一項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて、次の各号に定める号給に決定するものとする。

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 一号給

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 二号給

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 三号給

 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 四号給

 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 五号給

 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 六号給

(任期付職員業績手当)

第六条 条例第七条第四項の特に顕著な業績とは、同条第二項又は第三項の規定により任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められる業績をいう。

第七条 条例第七条第四項の任期付職員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する任期付職員のうち、任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあつては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員の昭和村職員の給与に関する条例(昭和四十一年条例第四号)第二十一条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(補則)

第八条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成27年2月18日 規則第1号

(平成27年2月18日施行)