○昭和村行政手続条例施行規則
平成九年八月一日
規則第六号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第一条 昭和村行政手続条例(平成九年昭和村条例第二号。以下「条例」という。)第十三条第二項第五号の村長が定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(昭和村聴聞規則の一部改正)
2 昭和村聴聞規則(平成六年昭和村規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
○昭和村行政手続条例施行規則
平成九年八月一日
規則第六号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第一条 昭和村行政手続条例(平成九年昭和村条例第二号。以下「条例」という。)第十三条第二項第五号の村長が定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(昭和村聴聞規則の一部改正)
2 昭和村聴聞規則(平成六年昭和村規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
平成9年8月1日 規則第6号
(平成9年8月1日施行)
◆ | 平成9年8月1日 | 規則第6号 |